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かん-にょう ―ネウ [0] 【凵繞】🔗⭐🔉
かん-にょう ―ネウ [0] 【凵繞】
漢字の繞(ニヨウ)の一。「凶」「函」などの「凵」の部分。うけばこ。
かん-にん クワン― 【官人】🔗⭐🔉
かん-にん クワン― 【官人】
(1)官吏。役人。かんじん。
(2)律令制で,諸司の主典(サカン)以上六位以下の役人の総称。
(3)平安時代,六衛府など諸司の判官(ジヨウ)以下の,比較的下級の官吏。特に,近衛府の将監以下の称。かんじん。
かん-にん [1] 【堪忍】 (名)スル🔗⭐🔉
かん-にん [1] 【堪忍】 (名)スル
(1)人のあやまちを我慢して許すこと。勘弁。「ならぬ―するが―」「どうか―して下さい」
(2)不利な立場や困難な状況を堪え忍ぶこと。「東西より是を攻めば,将軍京都には一日も―し給はじ/太平記 19」
(3)経済力。また,生活費。「誹諧の点して味噌塩の―を求め暮らしぬれども/浮世草子・好色万金丹」
――は一生の宝🔗⭐🔉
――は一生の宝
堪忍を自分の宝として生涯大切にすべきであるということ。
かんにん-じ ―ヂ [3] 【堪忍地】🔗⭐🔉
かんにん-じ ―ヂ [3] 【堪忍地】
⇒歓喜地(カンギジ)
かんにん-ぶくろ [5] 【堪忍袋】🔗⭐🔉
かんにん-ぶくろ [5] 【堪忍袋】
堪忍する心の広さを袋にたとえた語。「―の緒(オ)が切れる(忍耐ノ限度ヲ越エタコトノタトエ)」
かんにん-ぶん [3] 【堪忍分】🔗⭐🔉
かんにん-ぶん [3] 【堪忍分】
⇒堪忍領(リヨウ)
かんにん-りょう ―リヤウ [3] 【堪忍領】🔗⭐🔉
かんにん-りょう ―リヤウ [3] 【堪忍領】
中世,武家で客分の士または討ち死にした家臣の遺族などに給与する禄。堪忍分。堪忍料。
かん-にん クワン― 【還任】🔗⭐🔉
かん-にん クワン― 【還任】
⇒げんにん(還任)
かんにん クワンニン 【寛仁】🔗⭐🔉
かんにん クワンニン 【寛仁】
年号(1017.4.23-1021.2.2)。長和の後,治安の前。後一条天皇の代。
がん-にん グワン― [0] 【願人】🔗⭐🔉
がん-にん グワン― [0] 【願人】
(1)願書を出して願う人。願主。
(2)仏や神に祈願する人。
(3)「願人坊主(ボウズ){(1)}」の略。
がんにん-ぼう グワン―バウ [3] 【願人坊】🔗⭐🔉
がんにん-ぼう グワン―バウ [3] 【願人坊】
「願人坊主(ボウズ){(1)}」の略。
大辞林 ページ 141853。