複数辞典一括検索+
きょうじゅつ-しょうこ [5] 【供述証拠】🔗⭐🔉
きょうじゅつ-しょうこ [5] 【供述証拠】
人の供述を内容とする証拠。
きょうじゅつ-ちょうしょ ―テウ― [5] 【供述調書】🔗⭐🔉
きょうじゅつ-ちょうしょ ―テウ― [5] 【供述調書】
⇒供述録取書(キヨウジユツロクシユシヨ)
きょうじゅつ-ろくしゅしょ [0] 【供述録取書】🔗⭐🔉
きょうじゅつ-ろくしゅしょ [0] 【供述録取書】
供述者以外の者が供述を記録した書面。供述者の署名・押印のあるものに限り,一定の要件のもとに証拠能力が認められる。
きょう-じゅつ [0] 【矜恤】 (名)スル🔗⭐🔉
きょう-じゅつ [0] 【矜恤】 (名)スル
あわれみめぐむこと。「或は他人より―憐憫を受け/自由之理(正直)」
きょう-じゅん [0] 【恭順】 (名)スル🔗⭐🔉
きょう-じゅん [0] 【恭順】 (名)スル
命令に対してつつしみ従うこと。かしこまって従うこと。「―の意を表する」「君命に―する/明六雑誌 7」
ぎょう-しゅん ゲウ― 【尭舜】🔗⭐🔉
ぎょう-しゅん ゲウ― 【尭舜】
中国,古代の伝説上の帝王,尭と舜。徳をもって天下を治めた理想的な帝王とされる。
きょう-じゅんれい キヤウ― [3] 【京巡礼】🔗⭐🔉
きょう-じゅんれい キヤウ― [3] 【京巡礼】
近世,京都市中の富家の婦人または遊女などが,はでな巡礼姿で洛中三十三か所の観音へ詣でること。また,その女。
きょう-しょ ケフ― [1] 【挟書】🔗⭐🔉
きょう-しょ ケフ― [1] 【挟書】
〔「挟」は蔵するの意〕
書物を所蔵すること。
きょうしょ-の-きん ケフ― [1] 【挟書の禁】🔗⭐🔉
きょうしょ-の-きん ケフ― [1] 【挟書の禁】
秦の始皇帝のとき,医薬・卜筮(ボクゼイ)・種樹の書以外の書物を民間で所蔵することを禁じたこと。挟書の律。
→焚書坑儒(フンシヨコウジユ)
きょう-しょ ケウ― [1] 【校書】🔗⭐🔉
きょう-しょ ケウ― [1] 【校書】
「校合(キヨウゴウ)」に同じ。
きょうしょ-でん ケウ― 【校書殿】🔗⭐🔉
きょうしょ-でん ケウ― 【校書殿】
平安京内裏の殿舎の一。清涼殿の南にあり,主に書籍の類をおさめ,また書写・校合などをした。文殿(フドノ)。
→内裏
きょう-しょ ケウ― [1] 【教書】🔗⭐🔉
きょう-しょ ケウ― [1] 【教書】
(1)ローマ-カトリック教会で,司教が教区の聖職者や信徒に発する司牧のための公的書簡。教皇が司教に発するものは特に回勅という。
(2)〔message〕
アメリカ合衆国大統領または州知事が,それぞれ連邦議会,州議会に対して発する政策上・立法上の意見書。
(3)教科書。「そこで編輯された―に目を通したり/夜明け前(藤村)」
(4)「御教書(ミギヨウシヨ)」に同じ。
大辞林 ページ 142408。