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しょうがい-ざい シヤウ― [3][0] 【傷害罪】🔗🔉

しょうがい-ざい シヤウ― [3][0] 【傷害罪】 他人の身体に損傷を与えることによって成立する罪。

しょうがい-ちし-ざい シヤウ― [6] 【傷害致死罪】🔗🔉

しょうがい-ちし-ざい シヤウ― [6] 【傷害致死罪】 殺意はないが他人に傷害を加えた結果,その人を死亡させたことにより成立する罪。

しょうがい-ほけん シヤウ― [5] 【傷害保険】🔗🔉

しょうがい-ほけん シヤウ― [5] 【傷害保険】 被保険者が不慮の事故により身体に傷害を受けたとき,一定の金額が給付される保険。

しょう-がい シヤウ― [0] 【障害・障碍・障礙】 (名)スル🔗🔉

しょう-がい シヤウ― [0] 【障害・障碍・障礙】 (名)スル (1)物事の成立や進行の邪魔をするもの。また,妨げること。しょうげ。「―が生じる」「大悪魔王と雖絶て其自由を―すること能はず/明六雑誌 6」 (2)身体の器官が何らかの原因によって十分な機能を果たさないこと。また,そのような状態。「機能―」「平衡感覚が―される」「血管に―がある」 (3)「障害競争」の略。

しょうがい-きょうそう シヤウ―キヤウ― [5] 【障害競走】🔗🔉

しょうがい-きょうそう シヤウ―キヤウ― [5] 【障害競走】 競馬で,竹柵(チクサク)・土塁などの障害を設置したコースで行う競走。

しょうがい-じ シヤウ― [3] 【障害児】🔗🔉

しょうがい-じ シヤウ― [3] 【障害児】 身体または精神に何らかの障害をもつ子供。心身障害児。

しょうがい-じ-きょういく シヤウ―ケウイク [6] 【障害児教育】🔗🔉

しょうがい-じ-きょういく シヤウ―ケウイク [6] 【障害児教育】 ⇒特殊教育(トクシユキヨウイク)

しょうがい-しゃ シヤウ― [3] 【障害者】🔗🔉

しょうがい-しゃ シヤウ― [3] 【障害者】 身体または精神に何らかの障害をもつ者。心身障害者。

しょうがい-しゃ-きほんほう シヤウ―ハフ 【障害者基本法】🔗🔉

しょうがい-しゃ-きほんほう シヤウ―ハフ 【障害者基本法】 障害者のための施策に関し,基本理念を定め,国・地方公共団体等の責務,施策の基本事項等を定める法律。1993年(平成5)に「心身障害者対策基本法」を改正・改題。

しょうがい-しゃ-きょういく シヤウ―ケウイク [6] 【障害者教育】🔗🔉

しょうがい-しゃ-きょういく シヤウ―ケウイク [6] 【障害者教育】 障害者に対する教育。障害者基本法に基づき,国および地方公共団体には,障害者の年齢や障害の種別・程度などに応じて十分な教育のための施策を講ずることが義務づけられている。

大辞林 ページ 146447