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ちご-わ [0] 【稚児輪】🔗🔉

ちご-わ [0] 【稚児輪】 「稚児髷(チゴマゲ){(1)}」に同じ。

ちご-わかしゅ [4] 【稚児若衆】🔗🔉

ちご-わかしゅ [4] 【稚児若衆】 公家(クゲ)・武家・社寺などで召し使われた少年。多く男色の対象であった。稚児童(チゴワラワ)。「叡山の―/浮世草子・男色大鑑 3」

ちご-わげ [2] 【稚児髷】🔗🔉

ちご-わげ [2] 【稚児髷】 ⇒ちごまげ(稚児髷)

ちさ [0][2] 【萵苣】🔗🔉

ちさ [0][2] 【萵苣】 (1)チシャの別名。[季]春。 (2)チシャノキの別名。

ち-さい [0] 【地裁】🔗🔉

ち-さい [0] 【地裁】 「地方裁判所(チホウサイバンシヨ)」の略。

ち-さい [0] 【致斎】🔗🔉

ち-さい [0] 【致斎】 律令制で,散斎(荒忌)の後に行う最も厳重な物忌み。令の規定では三日間。真忌(マイミ)。

ちさ・い [2] 【小さい】 (形)[文]ク ちさ・し🔗🔉

ちさ・い [2] 【小さい】 (形)[文]ク ちさ・し 「ちいさい(小)」の転。

ち-ざい [0] 【治罪】🔗🔉

ち-ざい [0] 【治罪】 犯罪の有無を調べたり,刑を定めたりすること。

ちざい-ほう ―ハフ 【治罪法】🔗🔉

ちざい-ほう ―ハフ 【治罪法】 1880年(明治13)に公布,82年施行された刑事訴訟について定めた法律。ボアソナードが起草。90年,刑事訴訟法施行により廃止。

ち-ざい [0] 【笞罪】🔗🔉

ち-ざい [0] 【笞罪】 五罪の一。「笞刑(チケイ)」に同じ。

ち-さがり [2] 【乳下(が)り】🔗🔉

ち-さがり [2] 【乳下(が)り】 (1)羽織の肩山から乳の付け位置までの寸法。 (2)洋裁で,ネックポイントから胸の最も高い位置までの寸法。

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