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ちご-わ [0] 【稚児輪】🔗⭐🔉
ちご-わ [0] 【稚児輪】
「稚児髷(チゴマゲ){(1)}」に同じ。
ちご-わかしゅ [4] 【稚児若衆】🔗⭐🔉
ちご-わかしゅ [4] 【稚児若衆】
公家(クゲ)・武家・社寺などで召し使われた少年。多く男色の対象であった。稚児童(チゴワラワ)。「叡山の―/浮世草子・男色大鑑 3」
ちご-わげ [2] 【稚児髷】🔗⭐🔉
ちご-わげ [2] 【稚児髷】
⇒ちごまげ(稚児髷)
ちさ [0][2] 【萵苣】🔗⭐🔉
ちさ [0][2] 【萵苣】
(1)チシャの別名。[季]春。
(2)チシャノキの別名。
ち-さい [0] 【地裁】🔗⭐🔉
ち-さい [0] 【地裁】
「地方裁判所(チホウサイバンシヨ)」の略。
ち-さい [0] 【致斎】🔗⭐🔉
ち-さい [0] 【致斎】
律令制で,散斎(荒忌)の後に行う最も厳重な物忌み。令の規定では三日間。真忌(マイミ)。
ちさ・い [2] 【小さい】 (形)[文]ク ちさ・し🔗⭐🔉
ちさ・い [2] 【小さい】 (形)[文]ク ちさ・し
「ちいさい(小)」の転。
ち-ざい [0] 【治罪】🔗⭐🔉
ち-ざい [0] 【治罪】
犯罪の有無を調べたり,刑を定めたりすること。
ちざい-ほう ―ハフ 【治罪法】🔗⭐🔉
ちざい-ほう ―ハフ 【治罪法】
1880年(明治13)に公布,82年施行された刑事訴訟について定めた法律。ボアソナードが起草。90年,刑事訴訟法施行により廃止。
ち-ざい [0] 【笞罪】🔗⭐🔉
ち-ざい [0] 【笞罪】
五罪の一。「笞刑(チケイ)」に同じ。
ち-さがり [2] 【乳下(が)り】🔗⭐🔉
ち-さがり [2] 【乳下(が)り】
(1)羽織の肩山から乳の付け位置までの寸法。
(2)洋裁で,ネックポイントから胸の最も高い位置までの寸法。
大辞林 ページ 149207。