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りょう-じ リヤウ― [1] 【令旨】🔗⭐🔉
りょう-じ リヤウ― [1] 【令旨】
皇太子と三后の命令を下達する文書。のち,女院・親王・諸王らの文書にもいう。
りょう-じ リヤウ― [1] 【両次】🔗⭐🔉
りょう-じ リヤウ― [1] 【両次】
一次と二次。二度。「―の大戦」
りょう-じ レウ― [1] 【聊爾】 (名・形動)[文]ナリ🔗⭐🔉
りょう-じ レウ― [1] 【聊爾】 (名・形動)[文]ナリ
(1)失礼なこと。ぶしつけなこと。また,そのさま。「―ながら」「―をめされて,後日に迷惑めされな/狂言・禁野(虎清本)」
(2)軽はずみなこと。考えなしにすること。また,そのさま。「誰か―に処せん/太平記 24」
りょう-じ リヤウ― [1] 【領事】🔗⭐🔉
りょう-じ リヤウ― [1] 【領事】
外国に駐在し,自国の通商の促進と在留自国民の保護にあたる者。通常,階級として総領事・領事・副領事などの別がある。
りょうじ-かん リヤウ―クワン [3] 【領事館】🔗⭐🔉
りょうじ-かん リヤウ―クワン [3] 【領事館】
領事が駐在国においてその職務を行う役所。
りょうじ-かんけいにかんするウィーンじょうやく リヤウ―クワンケイニクワンスル―デウヤク 【領事関係に関する―条約】🔗⭐🔉
りょうじ-かんけいにかんするウィーンじょうやく リヤウ―クワンケイニクワンスル―デウヤク 【領事関係に関する―条約】
領事の任務・特権免除などについて規律する条約。1963年採択,67年発効。
→外交関係に関するウィーン条約
りょうじ-こん リヤウ― [3] 【領事婚】🔗⭐🔉
りょうじ-こん リヤウ― [3] 【領事婚】
日本人どうしが外国で婚姻する場合に,その外国の大使・公使・領事に届け出て成立する婚姻。
りょうじ-さいばん リヤウ― [4] 【領事裁判】🔗⭐🔉
りょうじ-さいばん リヤウ― [4] 【領事裁判】
領事などが駐在国で,在住する自国民の裁判をする制度。一九世紀にヨーロッパ諸国がアジア・アフリカ諸国で行なったもので,今日では廃止されている。
→治外法権
りょう-じ レウヂ [0] 【療治】 (名)スル🔗⭐🔉
りょう-じ レウヂ [0] 【療治】 (名)スル
病気をなおすこと。治療。「荒―」「先(マズ)―しなきや不可(イケ)ないつて/魔風恋風(天外)」
りょう-しき リヤウ― [0] 【良識】🔗⭐🔉
りょう-しき リヤウ― [0] 【良識】
〔(フランス) bon sens の訳語といわれる〕
すぐれた見識。善悪の判断を下せる,社会的につちかわれた見識。「―ある人」「相手の―にまつ」「―に訴える」
大辞林 ページ 156767。