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あが・う【贖ふ】🔗⭐🔉
あが・う アガフ 【贖ふ】 (動ハ四)
〔「あかう」とも〕
(1)金品をもって罪をつぐなう。あがなう。「臣が女韓媛と葛城の宅(イエ)七区(ナナトコロ)とを奉献(タテマツ)りて,以て罪を―・はむことを/日本書紀(雄略訓)」
(2)買い求める。あがなう。「人に勧めて―・ひて放てり/霊異記(上訓注)」
(3)神に供え物をして加護を祈る。「中臣の太祝詞(フトノリトゴト)言ひ祓(ハラ)へ―・ふ命も誰がために汝(ナレ)/万葉 4031」
あが-ちご【贖児】🔗⭐🔉
あが-ちご 【贖児】
〔人にかわって罪をあがなう稚児の意〕
陰暦六月と一二月の大祓(オオハラエ)に用いた人形(ヒトガタ)。
あがない【贖い】🔗⭐🔉
あがない アガナヒ [3][0] 【贖い】
罪や過ちの償いをすること。また,そのために差し出すもの。贖罪(シヨクザイ)。つぐない。「罪の―をする」
あが-な・う【贖う】🔗⭐🔉
あが-な・う アガナフ [3] 【贖う】 (動ワ五[ハ四])
罪の償いをする。「死をもって罪を―・う」
[可能] あがなえる
あが-もの【贖物】🔗⭐🔉
あが-もの 【贖物】
〔「あかもの」とも〕
(1)祓(ハラエ)の際に,身のけがれや罪を代わりに負わせて川などに流す装身具や調度品。形代(カタシロ)。
(2)罪のつぐないとして出す財物。
しょく-ざい【贖罪】🔗⭐🔉
しょく-ざい [0] 【贖罪】 (名)スル
(1)金品を出したり,善行を積んだりして,犯した罪をつぐなうこと。また,刑罰を免れること。
(2)キリスト教で,人々の罪をあがない,人類を救うために,イエス-キリストが十字架にかかったとする教義。和解。
しょくざい-きん【贖罪金】🔗⭐🔉
しょくざい-きん [0] 【贖罪金】
罪過をつぐなうために出す金。
しょくざい-の-ひ【贖罪の日】🔗⭐🔉
しょくざい-の-ひ 【贖罪の日】
ユダヤ教の祭日の一。ユダヤ暦の七月(現行暦の一月)一〇日に断食をし,大祭司がいけにえの動物を捧げ,人類の罪をあがなうための儀式を行う。贖罪節。
しょく-どう【贖銅】🔗⭐🔉
しょく-どう 【贖銅】
(1)律令制で,財産刑の一。銅を納めさせることによって,実刑にかえるもの。また,その銅。身分の高い者・老人・病者・過失殺傷者などに科せられた。
(2)中世・近世,銅などの財貨を納めさせることによって,刑にかえること。また,その物。
しょく-ぶつ【贖物】🔗⭐🔉
しょく-ぶつ 【贖物】
律令時代,稲・布・銅銭などを納付させて犯罪人に罪をあがなわせたこと。また,その物。
しょく-ゆう【贖宥】🔗⭐🔉
しょく-ゆう ―イウ [0] 【贖宥】
ローマ-カトリック教会で,キリストと諸聖人の功徳により教会から罪の償いに対して与えられるゆるし。罪のすべてが免除される場合とその一部のみが免除される場合とがある。免償。
しょくゆう-じょう【贖宥状】🔗⭐🔉
しょくゆう-じょう ―イウジヤウ [0] 【贖宥状】
⇒免罪符(メンザイフ)
しょく-ろう【贖労】🔗⭐🔉
しょく-ろう ―ラウ 【贖労】
〔「ぞくろう」「そくろう」とも〕
平安時代の売官の一。官人が金品を納めて官位を得たり前職に在任したりすること。
→成功(ジヨウゴウ)
しょっ-きん【贖金】🔗⭐🔉
しょっ-きん シヨク― [0] 【贖金】
罪を償うための金銭。賠償金。
ぞく-どう【贖銅】🔗⭐🔉
ぞく-どう 【贖銅】
⇒しょくどう(贖銅)
ぞく-ぶつ【贖物】🔗⭐🔉
ぞく-ぶつ 【贖物】
⇒しょくぶつ(贖物)
ぞく-ろう【贖労】🔗⭐🔉
ぞく-ろう ―ラウ 【贖労】
⇒しょくろう(贖労)
つの・る【贖る】🔗⭐🔉
つの・る 【贖る】 (動ラ四)
抵当にする。つぐなう。また,買い求める。「此得んずる物を―・りて/宇治拾遺 9」
とく-ざい【贖罪】🔗⭐🔉
とく-ざい [0] 【贖罪】
「しょくざい(贖罪)」の誤読。
あがない【贖い】(和英)🔗⭐🔉
あがない【贖い】
redemption (宗教の);→英和
[償い]⇒償い.贖い主 the Saviour.
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