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こうけん‐かんとくにん【後見監督人】🔗🔉

こうけん‐かんとくにん【後見監督人】 後見人を監督し、後見人と被後見人との利益が相反する場合の被後見人の代表などの役目をする機関。親権者の遺言によって指定するか、必要に応じて家庭裁判所が選任する。

大辞泉 ページ 5057 での後見監督人単語。