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しゅご‐ふにゅう【守護不入】‐フニフ🔗🔉

しゅご‐ふにゅう【守護不入】‐フニフ 中世、守護使がその地域に立ち入って段銭(たんせん)徴収や罪人逮捕をするのを禁止すること。寺社・権勢家の荘園の特権であった。守護使不入。

大辞泉 ページ 7258 での守護不入単語。