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しゅっとう‐めいれい【出頭命令】🔗🔉

しゅっとう‐めいれい【出頭命令】 裁判所が被告人に対して、指定の場所に出頭を命じること。正当な理由がなくてこれに応じないときは、勾引(こういん)することができる。

大辞泉 ページ 7293 での出頭命令単語。