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しょくほう‐しょうねん【触法少年】シヨクハフセウネン🔗🔉

しょくほう‐しょうねん【触法少年】シヨクハフセウネン 刑罰法令に触れる行為をした一四歳未満の少年。児童福祉法上の措置にまかされるが、家庭裁判所の審判に付される場合もある。

大辞泉 ページ 7644 での触法少年単語。