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てがた‐さいけん【手形債権】🔗🔉

てがた‐さいけん【手形債権】 手形に表記されている金額の給付を目的とする金銭債権。

てがた‐しはらいにん【手形支払人】‐しはらひニン🔗🔉

てがた‐しはらいにん【手形支払人】‐しはらひニン 為替手形で、振出人から手形金額の支払いを委託され、その名を手形上に記載された者。

てがた‐そしょう【手形訴訟】🔗🔉

てがた‐そしょう【手形訴訟】 手形・小切手による金銭の支払い請求およびそれに付帯する法定利率での損害賠償請求について、迅速な裁判と権利の実現を図ることを目的とする特別の訴訟手続き。

て‐がたな【手刀】🔗🔉

て‐がたな【手刀】 手の指をそろえてのばし、刀のように用いること。

手刀を切・る🔗🔉

手刀を切・る 相撲で、勝ち力士が土俵の上で、行司から懸賞金を受け取るときの作法。右手を手刀にして中央・右・左の順に切る。造化(ぞうか)の三神(さんじん)に対する尊敬の念を表すものとされる。

てがた‐なかがいにん【手形仲買人】‐なかがひニン🔗🔉

てがた‐なかがいにん【手形仲買人】‐なかがひニン ビルブローカー

てがた‐ひきうけ【手形引受】🔗🔉

てがた‐ひきうけ【手形引受】 為替手形の支払人が、手形上に引受などの文字を記載して署名し、手形金額の支払義務を負担する手形行為。

てがた‐ふりだしにん【手形振出人】🔗🔉

てがた‐ふりだしにん【手形振出人】 手形に振出人として記載された者。

てがた‐ほう【手形法】‐ハフ🔗🔉

てがた‐ほう【手形法】‐ハフ 手形に関する法律関係を規律する私法法規の総称。狭義には昭和七年(一九三二)制定の手形法をいう。

てがた‐ほしょう【手形保証】🔗🔉

てがた‐ほしょう【手形保証】 手形の振出人・引受人・裏書人など手形債務者の債務を、他の者が手形上において保証すること。

で‐がたり【出語り】🔗🔉

で‐がたり【出語り】 人形浄瑠璃や歌舞伎で、浄瑠璃の太夫と三味線弾きとが舞台上に設けられた席に出て、観客に姿を見せて語ること。

てがた‐わりびき【手形割引】🔗🔉

てがた‐わりびき【手形割引】 手形の所持人が満期前に現金化したいとき、銀行などの金融機関に依頼して手形金額から満期までの利息を差し引いた金額を受け取り、その手形を裏書譲渡する行為。割引。

デカダン【フランスdcadent】🔗🔉

デカダン【フランスdcadent】 [名・形動]デカダンスの芸術家。また、その芸術上の傾向。退廃的な生活をする人。また、退廃的。「―な風俗」

大辞泉 ページ 10311