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とくべつ‐ちほうこうきょうだんたい【特別地方公共団体】‐チハウコウキヨウダンタイ🔗🔉

とくべつ‐ちほうこうきょうだんたい【特別地方公共団体】‐チハウコウキヨウダンタイ 都道府県・市町村などの普通地方公共団体に対し、組織・事務・権能などが特別の性格をもつ地方公共団体。特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。

とくべつ‐ちほうしょうひぜい【特別地方消費税】‐チハウセウヒゼイ🔗🔉

とくべつ‐ちほうしょうひぜい【特別地方消費税】‐チハウセウヒゼイ 料理店・飲食店・旅館などでの遊興・飲食・宿泊などの料金に対し、都道府県が課する消費税。平成元年(一九八九)消費税創設に伴い、従来の料理飲食等消費税を改めたもの。

とくべつ‐ちょうしゅう【特別徴収】‐チヨウシウ🔗🔉

とくべつ‐ちょうしゅう【特別徴収】‐チヨウシウ 地方税の徴収方法の一。納税者からは直接に徴収せず、徴収の便宜をもつ者に税を徴収・納付させること。給与所得者の住民税など。

とくべつ‐にんよう【特別任用】🔗🔉

とくべつ‐にんよう【特別任用】 明治憲法下で、一定の資格・条件によらず、特別の官職に経験者を任用したこと。

とくべつ‐はいとう【特別配当】‐ハイタウ🔗🔉

とくべつ‐はいとう【特別配当】‐ハイタウ 普通配当のほかに特別に行う配当。企業の利益が特に増加したときに行う場合が多い。保険会社が長期継続契約に対し、契約消滅時に行う配当。通常配当に付加される。

とくべつ‐はいにんざい【特別背任罪】🔗🔉

とくべつ‐はいにんざい【特別背任罪】 株式会社の発起人・取締役その他の役員などが、自己もしくは第三者の利益を図り、または会社を害しようとして、その任務にそむいて会社に財産上の損害を加える罪。商法の罰則に含まれているため、刑法の背任罪に対していわれる。

とくべつ‐ひきだしけん【特別引出権】🔗🔉

とくべつ‐ひきだしけん【特別引出権】 エス‐ディー‐アール(SDR)

とくべつ‐ふきん【特別賦金】🔗🔉

とくべつ‐ふきん【特別賦金】 受益者負担金

とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】🔗🔉

とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】 簡易裁判所・家庭裁判所または地方裁判所に限って特に裁判所の許可を得て弁護士以外の者の中から選任される弁護人。

とくべつ‐ほう【特別法】‐ハフ🔗🔉

とくべつ‐ほう【特別法】‐ハフ 特定の人・地域・事項・行為について適用される法。例えば、民事一般について規定している民法に対して、借地借家法など。一般法。

大辞泉 ページ 10800