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みんけん‐とう【民権党】‐タウ🔗⭐🔉
みんけん‐とう【民権党】‐タウ
明治前期、民権を主張した党派。主に土佐の立志社に対して用いられた称。
みんけん‐ろん【民権論】🔗⭐🔉
みんけん‐ろん【民権論】
個人や国民の自由・権利の確立こそが国権を確保するための前提であるとする思想。明治前期に唱えられたが、やがて国権論に圧倒された。
みん‐こう【岷江】‐カウ🔗⭐🔉
みん‐こう【岷江】‐カウ
中国四川省北西部の岷山山脈に源を発して南流し、成都盆地を経て、宜賓(ぎひん)で揚子江に注ぐ川。長さ七九三キロ。ミンチアン。びんこう。
みんごうにっそ【岷江入楚】ミンガウニツソ🔗⭐🔉
みんごうにっそ【岷江入楚】ミンガウニツソ
安土桃山時代の源氏物語の注釈書。五五巻。中院通勝著。慶長三年(一五九八)成立。諸注を集成し、三条西家の説や自説を加えたもの。みんごうじっそ。みんごうにゅうそ。
ミンコー【明刻】🔗⭐🔉
ミンコー【明刻】
《中国語》マージャンで、
(ポン)をして同じ牌(パイ)三個をそろえたもの。

みんこく【民国】🔗⭐🔉
みんこく【民国】
「中華民国」の略。
中華民国での年号。一九一二年を元年とする。


みん‐ごと【見ん事】🔗⭐🔉
みん‐ごと【見ん事】
[副]《「みごと」の音変化》「みごと」を強めて言う語。「―やってのける」
みんし【明史】🔗⭐🔉
みんし【明史】
中国の二十四史の一。明代の歴史を記したもので、清の世宗の勅命により、張廷玉らが「明史稿」を原本にして撰。六〇年を費し、一七三九年成立。本紀二四巻、志七五巻、表一三巻、列伝二二〇巻、目録四巻の全三三六巻。二十四史中最大。
みん‐じ【民事】🔗⭐🔉
みん‐じ【民事】
私法上の法律関係から生じる現象、またはそれに関連する事柄。
刑事。

みんじ‐がいしゃ【民事会社】‐グワイシヤ🔗⭐🔉
みんじ‐がいしゃ【民事会社】‐グワイシヤ
農林業・漁業・鉱業など、商行為以外の営利行為をなすことを目的とする会社。商法上、商事会社と同じ法的取り扱いを受ける。→商事会社
みんしこう【明史稿】ミンシカウ🔗⭐🔉
みんしこう【明史稿】ミンシカウ
中国の史書。清の王鴻緒が勅命によって撰。一七二三年成立。本紀一九巻、志七七巻、表九巻、列伝二〇五巻の全三一〇巻で、本紀は未完。勅定を経ないため稿と称される。
みんじ‐さいばん【民事裁判】🔗⭐🔉
みんじ‐さいばん【民事裁判】
民事に関する事件を審理する裁判。→刑事裁判
大辞泉 ページ 14522。