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かじ‐しんぱん【家事審判】🔗⭐🔉
かじ‐しんぱん【家事審判】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について、訴訟手続きによらず家事審判法に基づいて行う裁判。家事審判官が単独で、あるいは一般から選任された参与員を立ち会わせて行う。→家事調停
かじしんぱん‐しょ【家事審判所】🔗⭐🔉
かじしんぱん‐しょ【家事審判所】
家庭裁判所の前身。昭和二三年(一九四八)家事審判法に基づき、家庭に関する事件の審判・調停を目的に地方裁判所の支部として設立された。翌年、少年法の改正にともない、少年審判所と統合されて家庭裁判所となり、現在に至る。
かじしんぱん‐ほう【家事審判法】‐ハフ🔗⭐🔉
かじしんぱん‐ほう【家事審判法】‐ハフ
家庭内の紛争や、身分法(親族・相続法)上の問題に関する審判・調停について定めている法律。昭和二三年(一九四八)施行。
カシス【フランスcassis】🔗⭐🔉
カシス【フランスcassis】
スグリ類の一種、フサスグリに属するクロスグリのこと。果実は黒く酸味が強く、ジャムなどにする。
かしずき【×傅き】かしづき🔗⭐🔉
かしずき【×傅き】かしづき
大切に世話をし、育てること。愛護。「人ひとりの御―に、とかく繕ひたてて」〈源・桐壺〉
世話をする人。介添え。守(も)り役。「宮の五節(ごせち)出ださせ給ふに、―十二人」〈枕・九〇〉
「傅(かしず)き娘」の略。
大切に世話をし、育てること。愛護。「人ひとりの御―に、とかく繕ひたてて」〈源・桐壺〉
世話をする人。介添え。守(も)り役。「宮の五節(ごせち)出ださせ給ふに、―十二人」〈枕・九〇〉
「傅(かしず)き娘」の略。
かしずき‐びと【×傅き人】かしづき‐🔗⭐🔉
かしずき‐びと【×傅き人】かしづき‐
付き添って世話をする人。守(も)り後。後見人。「御―ども、心もとながり」〈源・真木柱〉
かしずき‐むすめ【×傅き娘】かしづき‐🔗⭐🔉
かしずき‐むすめ【×傅き娘】かしづき‐
大切に養育している娘。秘蔵の娘。いつきむすめ。「帝の御―を得給へる君は」〈源・東屋〉
かじ‐ずきん【火事頭×巾】クワジヅキン🔗⭐🔉
かじ‐ずきん【火事頭×巾】クワジヅキン
江戸時代の火事装束の頭巾。武家は兜(かぶと)頭巾を、町人は革・羅紗(ラシヤ)・刺し子などで作った頭巾を用いた。猫頭巾。
かしず・く【×傅く】かしづく🔗⭐🔉
かしず・く【×傅く】かしづく
[動カ五(四)]
人に仕えて大事に世話をする。「嫁として姑(しゆうとめ)に―・く」
大切に養い育てる。「親たち―・き給ふ事かぎりなし」〈堤・虫めづる姫君〉
後見する。「我は命を譲りて―・きて」〈源・東屋〉
人に仕えて大事に世話をする。「嫁として姑(しゆうとめ)に―・く」
大切に養い育てる。「親たち―・き給ふ事かぎりなし」〈堤・虫めづる姫君〉
後見する。「我は命を譲りて―・きて」〈源・東屋〉
かし‐せき【貸(し)席】🔗⭐🔉
かし‐せき【貸(し)席】
料金を取って時間決めで貸す座敷。また、それを業とする家。
大辞泉 ページ 2836。