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かり‐じ【借(り)字】🔗🔉

かり‐じ【借(り)字】当て字」に同じ。

かり‐しき【刈(り)敷(き)】🔗🔉

かり‐しき【刈(り)敷(き)】 山野の草や柴(しば)を刈り、田に緑肥として敷き込むこと。また、その草や柴。

かり‐しっこう【仮執行】‐シツカウ🔗🔉

かり‐しっこう【仮執行】‐シツカウ 民事訴訟で、勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に、仮に強制執行をすること。「仮差し押さえ」「仮処分」が本執行の保全を目的とするのに対し、「仮執行」は確定判決と同等の執行力をもつ。→強制執行 →終局判決

かりしっこう‐の‐せんげん【仮執行の宣言】かりシツカウ‐🔗🔉

かりしっこう‐の‐せんげん【仮執行の宣言】かりシツカウ‐ 敗訴者の上訴提起によって勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に執行力を付与する裁判。

かりじ‐の‐おの【猟路の小野】かりぢ‐をの🔗🔉

かりじ‐の‐おの【猟路の小野】かりぢ‐をの 奈良県桜井市鹿路(ろくろ)付近の野。《歌枕》「馬並(な)めてみ狩立たせる若薦(わかこも)を―に鹿(しし)こそばい這ひ拝(をろが)め」〈万・二三九〉◆「軽路」を当て、飛鳥の軽の野をさす説もある。

かり‐しめ【刈り標・仮標】🔗🔉

かり‐しめ【刈り標・仮標】 草刈り場を占有していることを示すしるし。「浅茅原(あさぢはら)―さして空言(むなこと)も寄そりし君が言(こと)をし待たむ」〈万・二七五五〉

かり‐しゃくほう【仮釈放】‐シヤクハウ🔗🔉

かり‐しゃくほう【仮釈放】‐シヤクハウ 仮出獄・仮出場・仮退院の総称。

かり‐しゅうげん【仮祝言】‐シウゲン🔗🔉

かり‐しゅうげん【仮祝言】‐シウゲン 内輪で執り行う仮の婚礼。「―をあげる」

かり‐じゅうしょ【仮住所】‐ヂユウシヨ🔗🔉

かり‐じゅうしょ【仮住所】‐ヂユウシヨ 仮に住んでいる所。法律で、ある取引に関して、当事者の住所に代わるべきものとみなされる場所。

かり‐しゅつごく【仮出獄】🔗🔉

かり‐しゅつごく【仮出獄】 仮釈放の一。懲役・禁固の受刑者で、刑期の三分の一以上、無期刑の場合は一〇年を経過したのちに、改悛(かいしゆん)の情があると認められる者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、一定の条件をつけて仮に出獄させること。対象者は保護観察に付される。

大辞泉 ページ 3258