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ぎ‐はん【偽版】🔗🔉

ぎ‐はん【偽版】 偽造した版木。また、その印刷物。

ぎ‐はん【儀範】🔗🔉

ぎ‐はん【儀範】 従うべき模範。手本。規範。

きはん‐いしき【規範意識】🔗🔉

きはん‐いしき【規範意識】(ドイツ)normal Bewusstsein》ウィンデルバントの用語。相対的な現実の価値判断を超えて、あらゆる評価に対し普遍的・絶対的な価値を規範として妥当させ、かつ担う意識。ある対象について価値判断を下す際、その前提になっている価値を価値として認める意識。

きはん‐がく【規範学】🔗🔉

きはん‐がく【規範学】 一定の価値目的(真・善・美など)を実現するための当為・規範を取り扱う学問。論理学・倫理学・美学など。経験科学に対していう。

きはん‐せん【機帆船】🔗🔉

きはん‐せん【機帆船】 発動機と帆を備えた小型の木造船。主に内海・近海の貨物輸送に用いた。

きはんてき‐せきにんろん【規範的責任論】🔗🔉

きはんてき‐せきにんろん【規範的責任論】 違法行為をした者の刑事責任の本質を、非難可能性という規範的なものに求める法理論。故意・過失などの心理的要素を重視する立場に対するもの。

きはん‐ぶんぽう【規範文法】‐ブンパフ🔗🔉

きはん‐ぶんぽう【規範文法】‐ブンパフ 言語のありのままの状態を記述するのではなく、正しい言語表現と考えられる言葉のきまりを述べた文法。学校文法。教科文法。

きはん‐ほうそく【規範法則】‐ハフソク🔗🔉

きはん‐ほうそく【規範法則】‐ハフソク 自然法則に対して、倫理学・法律学などにみられる当為や価値に関する法則。カントの定言的命令がこれにあたる。

きはん‐りょく【既判力】🔗🔉

きはん‐りょく【既判力】 確定した判決のもつ効力の一。一旦判決が確定すれば、その後同一の事件が訴訟上問題となっても、当事者はこれに反する主張をなしえず、裁判所もそれに抵触する内容の裁判ができないという拘束力をいう。

き‐ひ【忌避】🔗🔉

き‐ひ【忌避】 [名]スルきらって避けること。「徴兵を―する」訴訟事件に関して、裁判官や裁判所書記官に不公正なことをされるおそれのある場合に、当事者の申し立てにより、その者を事件の職務執行から排除すること。また、そのための申し立てをすること。→回避 →除斥

き‐ひ【基肥】🔗🔉

き‐ひ【基肥】もとごえ」に同じ。

きび【×黍・×稷】🔗🔉

きび【×黍・×稷】 《「きみ」の音変化》イネ科の一年草。高さ約一メートル。葉は幅広の剣状。夏から秋にかけ、茎の頂に多数の花穂をつけ、実ると垂れる。実は二ミリほどの扁球形で、白または黄色。インドの原産で、古くから穀物として栽培。ウルチキビ・モチキビなど多くの品種がある。《季 秋》「―刈て檐(のき)の朝日の土間に入る/子規」トウモロコシの別名。

大辞泉 ページ 3769