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こうきじてん【康熙字典】カウキジテン🔗⭐🔉
こうきじてん【康熙字典】カウキジテン
中国清代の字書。一二集四二巻。康熙帝の勅命により、張玉書・陳廷敬らが編纂(へんさん)。一七一六年刊。「説文」「玉篇」「字彙」「正字通」など歴代の字書を集大成したもの。四万七〇〇〇余の漢字を楷書(かいしよ)の部首画数順に配列し、字音・字義・用例を示し、以後の字書の範となるとともに、漢和辞典における漢字配列の規準となった。
こうき‐しゅくせい【綱紀粛正】カウキ‐🔗⭐🔉
こうき‐しゅくせい【綱紀粛正】カウキ‐
[名]スル国家の規律や秩序、また政治のあり方や政治家・役人の態度を正すこと。
こうぎ‐しょ【公議所】🔗⭐🔉
こうぎ‐しょ【公議所】
明治新政府の立法機関。明治二年(一八六九)三月開設。各藩から選出された公議人により構成された。官制改革により七月から集議院と改称。同六年廃止。
こうぎ‐しょ【講義所】カウギ‐🔗⭐🔉
こうぎ‐しょ【講義所】カウギ‐
講義をする所。
無教会主義のキリスト教徒が集まって聖書の研究会などを催す所。「時たま基督教―と看板かけたぼそぼそとした格子の内から」〈蘆花・思出の記〉


こうき‐しん【好奇心】カウキ‐🔗⭐🔉
こうき‐しん【好奇心】カウキ‐
珍しいことや未知のことなどに興味をもつ心。「―が強い」
ごうぎ‐せい【合議制】ガフギ‐🔗⭐🔉
ごうぎ‐せい【合議制】ガフギ‐
合議によって物事を決定する制度。
行政機関の意思が複数の構成員の合議によって決定される制度。
独任制。
裁判などで、複数の裁判官の合議体で審判する制度。
単独制。





ごうぎせい‐かんちょう【合議制官庁】ガフギセイクワンチヤウ🔗⭐🔉
ごうぎせい‐かんちょう【合議制官庁】ガフギセイクワンチヤウ
合議制による官庁。人事院・公正取引委員会・公安委員会などがこれにあたる。
単独制官庁。

こうきせい‐さいきん【好気性細菌】カウキセイ‐🔗⭐🔉
こうきせい‐さいきん【好気性細菌】カウキセイ‐
酸素のある所で正常に生育する細菌。枯草菌・結核菌・酢酸菌など。好気性菌。
嫌気性細菌。

ごうぎせい‐さいばんしょ【合議制裁判所】ガフギセイ‐🔗⭐🔉
ごうぎせい‐さいばんしょ【合議制裁判所】ガフギセイ‐
複数の裁判官によって構成される合議制の裁判所。最高裁判所(大法廷一五人・小法廷五人)・高等裁判所では常に、地方裁判所・家庭裁判所では場合によって合議制をとる。下級裁判所での員数は三人を原則とする。合議裁判所。
単独制裁判所。

大辞泉 ページ 5030。