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こく‐ぎゃく【酷虐】🔗🔉

こく‐ぎゃく【酷虐】 残酷にあつかい苦しめること。

こく‐ぐう【酷遇】🔗🔉

こく‐ぐう【酷遇】 [名]スル人に対して、むごい扱いをすること。きわめてひどい待遇。

こく‐くじら【克鯨】‐くぢら🔗🔉

こく‐くじら【克鯨】‐くぢら クジラ目コククジラ科の哺乳類。中形のヒゲクジラで、全長一二〜一五メートル。全身灰色で、背びれがなく、背中の後方にこぶ状の隆起が並ぶ。北太平洋に分布。こくじら。

こく‐ぐら【穀倉】🔗🔉

こく‐ぐら【穀倉】 穀物を蓄えておく倉。こくそう。

こく‐ぐん【国軍】🔗🔉

こく‐ぐん【国軍】 国家の軍隊。自分の国の軍隊。

こく‐ぐん【国郡】🔗🔉

こく‐ぐん【国郡】(くに)と郡(こおり)

こくぐん‐ぼくじょう【国郡×卜定】‐ボクヂヤウ🔗🔉

こくぐん‐ぼくじょう【国郡×卜定】‐ボクヂヤウ 大嘗祭(だいじようさい)のとき、新穀を奉る悠紀(ゆき)・主基(すき)の国郡を亀卜(きぼく)により占って決定すること。平安時代以来、悠紀国は近江(おうみ)、主基国は丹波あるいは備中(びつちゆう)とする例となったが、郡は卜定した。

こくぐんり‐せい【国郡里制】🔗🔉

こくぐんり‐せい【国郡里制】 律令制下の地方行政組織。全国を国・郡・里の三段階の行政区画に編成し、国には国司、郡には郡司、里には里長を置いた。二里以上二〇里以下を郡とし、里は画一的に五〇戸を一里とした。→郷里制(ごうりせい)

こく‐げ【国解】🔗🔉

こく‐げ【国解】 律令制で、諸国の国司が太政官(だいじようかん)または所管の官庁に提出した公文書。

こく‐げき【国劇】🔗🔉

こく‐げき【国劇】 その国特有の伝統的な演劇。日本の能楽や歌舞伎、中国の京劇など。

こく‐げき【×轂撃】🔗🔉

こく‐げき【×轂撃】 《車の轂(こしき)と轂とがぶつかり合う意》車馬の通行がきわめて多いこと。人が多く、こみあうこと。「肩摩(けんま)―の光景」〈花袋・蒲団〉

こく‐げつ【黒月】🔗🔉

こく‐げつ【黒月】 古代インドの暦法で、満月後の一六日から月末までの称。こくがつ。「白月―のかはり行くを見て」〈平家・三〉白月(びやくげつ)

大辞泉 ページ 5332