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しぜん‐こうえん【自然公園】‐コウヱン🔗🔉

しぜん‐こうえん【自然公園】‐コウヱン 自然の景観を保護し、国民の保健に資することを目的として、昭和三二年(一九五七)施行の自然公園法によって指定される公園。国立公園・国定公園・都道府県立自然公園の三種がある。

じぜん‐こうぎょう【慈善興行】‐コウギヤウ🔗🔉

じぜん‐こうぎょう【慈善興行】‐コウギヤウ 慈善事業の資金を得るために行われる、演芸やスポーツなどの催し。チャリティショー。

しぜん‐こうぶつ【自然公物】🔗🔉

しぜん‐こうぶつ【自然公物】 自然の状態のままで、公の用に供することのできる公物。河川・海浜・湖沼など。人工公物。

しぜん‐さいがい【自然災害】🔗🔉

しぜん‐さいがい【自然災害】 台風・地震・火山噴火など、異常な自然現象が原因となって起こる社会的、経済的な被害。人為災害。

しぜん‐さいむ【自然債務】🔗🔉

しぜん‐さいむ【自然債務】 債務者が自ら進んで債務を弁済すれば有効な弁済となるが、債権者からは履行を訴求できない債務。債権について消滅時効が完成し、かつ債務者が裁判上時効の援用をした場合など。

し‐せんじ【使宣旨】🔗🔉

し‐せんじ【使宣旨】 使(し)の宣旨

し‐せんじ【指宣旨】🔗🔉

し‐せんじ【指宣旨】 平安時代、一分召(いちぶめし)の除目(じもく)で、諸国の史生(ししよう)を任命するときの宣旨。

しぜん‐し【自然史】🔗🔉

しぜん‐し【自然史】 人類発生以前の自然界、または人間以外の自然界の発展の歴史。自然界を人間の存在に関係あるものとして、歴史的な意味を与える考え方による概念。マルクス主義で、自然を弁証法的に発展するものとして歴史的にとらえる概念。社会の発展も人間の意志や意識から独立した法則によって発展する自然史的過程として理解される。

しぜん‐し【自然死】🔗🔉

しぜん‐し【自然死】 外傷や病気によるのではなく、加齢現象が進み、老衰によって死亡すること。

じぜん‐じぎょう【慈善事業】‐ジゲフ🔗🔉

じぜん‐じぎょう【慈善事業】‐ジゲフ 社会的連帯感や倫理的義務感に基づいて、罹災者(りさいしや)・病人・貧民の救済などのために行われる社会事業。

しぜん‐しゃかい【自然社会】‐シヤクワイ🔗🔉

しぜん‐しゃかい【自然社会】‐シヤクワイ 血縁または地縁によって、個人の意志や目的と関係なく成立している社会。→人為社会

しせん‐しゅう【私×撰集】‐シフ🔗🔉

しせん‐しゅう【私×撰集】‐シフ 個人が私的に編集した和歌・漢詩・連歌・俳諧などの集。特に、私撰和歌集をいう。勅撰集。

大辞泉 ページ 6695