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しゅう‐きょく【×褶曲】シフ‐・【×皺曲】シウ‐🔗⭐🔉
しゅう‐きょく【×褶曲】シフ‐・【×皺曲】シウ‐
[名]スル平らな地層が地殻内部のひずみによって横圧力を受け、しわを寄せたように波形に曲がること。また、その状態。「―作用」
しゅうきょく‐さいばん【終局裁判】🔗⭐🔉
しゅうきょく‐さいばん【終局裁判】
ある訴訟の全部または一部を終了させる裁判。民事訴訟法上の訴状却下命令・終局判決、刑事訴訟法上の有罪・無罪・免訴・公訴棄却などの裁判。
しゅうきょく‐さんみゃく【×褶曲山脈】シフキヨク‐🔗⭐🔉
しゅうきょく‐さんみゃく【×褶曲山脈】シフキヨク‐
地層の褶曲によってできた山脈。ヒマラヤ山脈・アルプス山脈など。
しゅうぎょくしゅう【拾玉集】シフギヨクシフ🔗⭐🔉
しゅうぎょくしゅう【拾玉集】シフギヨクシフ
室町前期の私家集。五巻または七巻(流布本)。慈円の詠歌を尊円法親王が編。正平元=貞和二年(一三四六)成立。歌数約五九〇〇首。仏教的色彩の濃い歌が多い。六家集の一。しゅぎょくしゅう。
しゅうきょく‐せい【周極星】シウキヨク‐🔗⭐🔉
しゅうきょく‐せい【周極星】シウキヨク‐
日周運動によって地平線下に沈むことのない恒星。
しゅうきょく‐はんけつ【終局判決】🔗⭐🔉
しゅうきょく‐はんけつ【終局判決】
民事訴訟で、ある審級の事件の全部または一部を完結する判決。→中間判決
じゅうきょ‐し【住居×址】ヂユウキヨ‐🔗⭐🔉
じゅうきょ‐し【住居×址】ヂユウキヨ‐
住居の遺構。洞窟(どうくつ)・竪穴(たてあな)住居・平地住居の跡など。
じゅうきょしんにゅう‐ざい【住居侵入罪】ヂユウキヨシンニフ‐🔗⭐🔉
じゅうきょしんにゅう‐ざい【住居侵入罪】ヂユウキヨシンニフ‐
正当な理由なしに他人の住居・建造物・艦船に侵入する罪。また、要求を受けてその場所から退去しない罪(不退去罪)を含めていうこともある。家宅侵入罪。
じゅうきょ‐ちいき【住居地域】ヂユウキヨチヰキ🔗⭐🔉
じゅうきょ‐ちいき【住居地域】ヂユウキヨチヰキ
用途地域の一。主として住居の環境を保護するために定める地域。同様に、低層住宅の第一種住居専用地域、中高層住宅の第二種住居専用地域も定められている。
しゅうぎょ‐とう【集魚灯】シフギヨ‐🔗⭐🔉
しゅうぎょ‐とう【集魚灯】シフギヨ‐
夜間に魚類を誘い集めて捕獲するための灯火。もとはかがり火を用いたが、最近は蛍光灯を使用。イカ・サバ・イワシ・アジなどの漁に用いる。
じゅうきょ‐の‐ふかしん【住居の不可侵】ヂユウキヨ‐🔗⭐🔉
じゅうきょ‐の‐ふかしん【住居の不可侵】ヂユウキヨ‐
居住者の承諾なしに、その住居への侵入や捜索は許されないということ。基本的人権の一つで、憲法で保障されている。
大辞泉 ページ 7133。