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しゅっぱん‐じょうれい【出版条例】‐デウレイ🔗🔉

しゅっぱん‐じょうれい【出版条例】‐デウレイ 明治二年(一八六九)に公布された出版取り締まりの法令。事前に官憲へ届け出て許可を得ることを出版の条件とした。同二六年、出版法に引き継がれた。

しゅっぱん‐の‐じゆう【出版の自由】‐ジイウ🔗🔉

しゅっぱん‐の‐じゆう【出版の自由】‐ジイウ 思想・意見を図書や雑誌などに印刷し、出版・発表する自由。日本国憲法第二一条で、表現の自由の一部として保障されている。

しゅっぱん‐ぶつ【出版物】🔗🔉

しゅっぱん‐ぶつ【出版物】 出版された書物や絵画・写真など。刊行物。

しゅっぱん‐ほう【出版法】‐ハフ🔗🔉

しゅっぱん‐ほう【出版法】‐ハフ 新聞および定期刊行雑誌以外の普通出版物の取り締まりを目的とした法律。明治二六年(一八九三)制定、昭和二四年(一九四九)廃止。

しゅっ‐ぴ【出費】🔗🔉

しゅっ‐ぴ【出費】 [名]スル費用をだすこと。また、その費用。「―がかさむ」「趣味に―する」

しゅっ‐ぴん【出品】🔗🔉

しゅっ‐ぴん【出品】 [名]スル展覧会・陳列場などに、作品・物品を出すこと。「博覧会に―する」

しゅっ‐ぷ【出府】🔗🔉

しゅっ‐ぷ【出府】 [名]スル地方から都に出ること。特に、江戸時代、武家が江戸に出ること。「此上は東京(とうけい)に―して」〈魯文・高橋阿伝夜刃譚〉

じゅつ‐ぶ【述部】🔗🔉

じゅつ‐ぶ【述部】 文の成分の一。主語または主部に対して陳述・説明をする部分で、述語とそれを修飾する語からなるもの。主部。

しゅっ‐ぷう【出風】🔗🔉

しゅっ‐ぷう【出風】 能楽で、芸の力が外部に現れて、観客の目にはっきりわかる風体。世阿弥の用語。

しゅっ‐ぺい【出兵】🔗🔉

しゅっ‐ぺい【出兵】 [名]スル戦争などに、軍隊を派遣すること。派兵。撤兵(てつぺい)

じゅっ‐ぺい【×恤兵】🔗🔉

じゅっ‐ぺい【×恤兵】 物品を送って、戦地の兵士を慰問すること。「―金」

しゅつ‐ぼつ【出没】🔗🔉

しゅつ‐ぼつ【出没】 [名]スル現れたり隠れたりすること。どこからともなく姿を現しては、またいなくなること。「空き巣が―する」

しゅっ‐ぽん【出奔】🔗🔉

しゅっ‐ぽん【出奔】 [名]スル逃げだして行方をくらますこと。逐電(ちくでん)。「親に逆らって郷里を―する」江戸時代、徒士(かち)以上の武士の失踪(しつそう)をいう。

大辞泉 ページ 7295