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しょせい‐ばおり【書生羽織】🔗🔉

しょせい‐ばおり【書生羽織】 普通より丈の長い羽織。明治中期以後、書生が用いて一般にも流行した。

しょせい‐びな【初生×雛】🔗🔉

しょせい‐びな【初生×雛】 卵から出てきたばかりの鶏のひな。体内には栄養源となる卵黄が残存し、餌(えさ)を与えなくてもよく、輸送ができる。

しょせい‐ぶし【書生節】🔗🔉

しょせい‐ぶし【書生節】 明治六年(一八七三)ごろからはやりだした流行歌。「書生書生と軽蔑するな、末は太政官のお役人」が原歌。

しょせい‐べや【書生部屋】🔗🔉

しょせい‐べや【書生部屋】 「書生」のために充てられた部屋。多く玄関のわきに設けられた。

じょせい‐ホルモン【女性ホルモン】ヂヨセイ‐🔗🔉

じょせい‐ホルモン【女性ホルモン】ヂヨセイ‐ 雌性(しせい)ホルモン

しょせい‐ろん【書生論】🔗🔉

しょせい‐ろん【書生論】 理論や理想に走って、現実をわきまえない議論。

しょ‐せき【書尺】🔗🔉

しょ‐せき【書尺】 手紙。書状。書簡。

しょ‐せき【書跡・書×蹟】🔗🔉

しょ‐せき【書跡・書×蹟】 書いた文字の跡。筆跡。

しょ‐せき【書籍】🔗🔉

しょ‐せき【書籍】 書物。本。図書。しょじゃく。

じょ‐せき【除夕】ヂヨ‐🔗🔉

じょ‐せき【除夕】ヂヨ‐ おおみそかの夜。除夜。

じょ‐せき【除斥】ヂヨ‐🔗🔉

じょ‐せき【除斥】ヂヨ‐ [名]スル取り除くこと。除外すること。「及ぶ可く限り其弊害を―するにあり」〈利光鶴松・政党評判記〉裁判官・裁判所書記官などが、事件やその当事者と特殊な関係にある場合に、裁判の公正を期するため、その事件の職務執行ができないものとすること。→回避 →忌避法人の清算などの場合に、一定期間内に届け出や申し出をしない債権者を弁済・配当から除外すること。

じょ‐せき【除籍】ヂヨ‐🔗🔉

じょ‐せき【除籍】ヂヨ‐ [名]スル学籍・戸籍などから名前を除くこと。平安時代、殿上人(てんじようびと)が罪科や勅勘によって昇殿を停止されること。日給の簡(ふだ)を除いて、名を外した。じょしゃく。

じょせき‐きかん【除斥期間】ヂヨセキ‐🔗🔉

じょせき‐きかん【除斥期間】ヂヨセキ‐ 一定の権利について法律上認められている存続期間。その期間が経過すると権利は消滅する。遺失物の回復請求権、婚姻・縁組の取消権、買い主の担保責任追求権など。清算手続きで、債権者に債権の申し出をさせる一定の期間。

しょせき‐こづつみ【書籍小包】🔗🔉

しょせき‐こづつみ【書籍小包】 書籍・雑誌などを郵送するための小包郵便物。一般小包より割安。

大辞泉 ページ 7670