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すい‐し【錘子】🔗🔉

すい‐し【錘子】 はかりのおもり。分銅。

すい‐じ【炊事】🔗🔉

すい‐じ【炊事】 [名]スル食物を煮たきして調理すること。「キャンプ場で―する」「―道具」

すい‐じ【推辞】🔗🔉

すい‐じ【推辞】 [名]スル他の人に譲って自分は辞退すること。「適任にあらずと会長職を―する」

ずい‐じ【随時】🔗🔉

ずい‐じ【随時】 [副]適宜な時に行うさま。その時々。「―巡回する」日時に制限のないさま。好きな時にいつでも。「―入院することができる」

すいしえい【水師営】🔗🔉

すいしえい【水師営】 中国、大連市旅順の北西にある地名。清朝海軍の兵営のあった所。日露戦争の際、明治三八年(一九〇五)一月、乃木大将とステッセル将軍の会見が行われた。

すいじ‐がい【水字貝】‐がひ🔗🔉

すいじ‐がい【水字貝】‐がひ スイショウガイ科の巻き貝。殻高約二五センチ。貝殻の長い突起が六方向に伸び、「水」の字に似た形で、灰白色の地に茶色の斑紋がある。紀伊半島以南の暖海に分布。肉は食用、殻は火難よけのお守りにする。

すい‐しつ【水質】🔗🔉

すい‐しつ【水質】 水の性質や化学的成分。また、不純物を含む水の、化学的、生物学的特性。

すい‐じつ【衰日】🔗🔉

すい‐じつ【衰日】 すいにち(衰日)

ずい‐しつ【髄質】🔗🔉

ずい‐しつ【髄質】 ある器官で、内層と外層とで構造や機能が異なる場合、外層を皮質というのに対し、内層のこと。大脳の白質、副腎髄質など。

すいしつ‐おだく【水質汚濁】‐ヲダク🔗🔉

すいしつ‐おだく【水質汚濁】‐ヲダク 産業排水や生活排水、水産生物の養殖、沿岸域の工事などにより、河川・湖沼・港湾・沿岸海域などの水が汚染されること。

すいしつおだく‐ぼうしほう【水質汚濁防止法】スイシツヲダクバウシハフ🔗🔉

すいしつおだく‐ぼうしほう【水質汚濁防止法】スイシツヲダクバウシハフ 工場などから公共用水域に排出される汚水・廃液による水質汚濁の防止を図り、被害が生じた場合の事業者の損害賠償責任について定めている法律。昭和四六年(一九七一)施行。

すいしつ‐きじゅん【水質基準】🔗🔉

すいしつ‐きじゅん【水質基準】 水質について、水の使用目的ごとに決められた基準。法律により、水道水・排水・放流下水・遊泳用プールなどについて定められている。

すいしつ‐けんさ【水質検査】🔗🔉

すいしつ‐けんさ【水質検査】 水の色・におい・硬度などの性質、有害な化学物質や細菌の有無などを検査し、使用目的の基準に合致するかどうかを判定すること。

大辞泉 ページ 7997