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せんぱく‐げんぼ【船舶原簿】🔗⭐🔉
せんぱく‐げんぼ【船舶原簿】
船舶登録のため、船籍港を管轄する管海官庁に備えつける公簿。船舶の種類・船舶番号・船名・船籍港などを記載。
せんぱく‐けんりょく【船舶権力】🔗⭐🔉
せんぱく‐けんりょく【船舶権力】
船長が航行の安全確保のため、海員を指揮監督し、また船内にある者に対して必要な命令をすることができる権限。
せんぱく‐こうがく【船舶工学】🔗⭐🔉
せんぱく‐こうがく【船舶工学】
船舶の設計や建造に関する理論・技術を研究する学問。造船学。
せんぱく‐こくせきしょうしょ【船舶国籍証書】🔗⭐🔉
せんぱく‐こくせきしょうしょ【船舶国籍証書】
船舶の所属国籍を証明する公文書。
ぜんはく‐こつ【前×膊骨】🔗⭐🔉
ぜんはく‐こつ【前×膊骨】
前腕骨(ぜんわんこつ)の旧称。
せんぱく‐しょくいん【船舶職員】‐シヨクヰン🔗⭐🔉
せんぱく‐しょくいん【船舶職員】‐シヨクヰン
船長・航海士・機関長・機関士・通信長・通信士の職務を行う者。海技従事者の資格を必要とする。
せんぱく‐しんごう【船舶信号】‐シンガウ🔗⭐🔉
せんぱく‐しんごう【船舶信号】‐シンガウ
船と船、船と陸との通信に使う信号。手旗信号・無線信号・発火信号など。
せんぱく‐でんわ【船舶電話】🔗⭐🔉
せんぱく‐でんわ【船舶電話】
船舶と陸上、また船舶どうしで通話できる、超短波を用いた無線電話。
せんぱく‐とうき【船舶登記】🔗⭐🔉
せんぱく‐とうき【船舶登記】
船籍港を管轄する法務局・地方法務局またはその支局・出張所に備える船舶登記簿に、船舶の名称・所有権・賃借権・抵当権などに関して記載すること。
せんぱく‐とうろく【船舶登録】🔗⭐🔉
せんぱく‐とうろく【船舶登録】
船舶登記をしたあと、船舶原簿に船舶についての一定の事項を記載すること。この登録を経て、船舶国籍証書が交付される。
せんぱく‐ほう【船舶法】‐ハフ🔗⭐🔉
せんぱく‐ほう【船舶法】‐ハフ
日本船舶としての要件と船籍港・積量の測度・船舶登録・船舶国籍証書などについて定める法律。明治三二年(一八九九)施行。
せんぱく‐ほけん【船舶保険】🔗⭐🔉
せんぱく‐ほけん【船舶保険】
海上保険の一。船舶の船体・機関・付属具などを保険の目的とし、その滅失や損傷によって生じた損害を填補(てんぽ)するもの。
せんぱく‐よくりゅう【船舶抑留】‐ヨクリウ🔗⭐🔉
せんぱく‐よくりゅう【船舶抑留】‐ヨクリウ
エンバーゴー
エンバーゴー
せんば‐こき【千把△扱き】🔗⭐🔉
せんば‐こき【千把△扱き】
稲・麦の脱穀用農具。竹片や鉄片を二〇〜三〇本、櫛(くし)の歯状に並べて台に固定し、これに穂を挟んでもみをしごき落とす。元禄年間(一六八八〜一七〇四)以後、大正年間に足踏み式脱穀機が使われるまで全国の農村に普及し、作業の能率を高めた。せんば。せんこき。後家倒(ごけだお)し。
稲・麦の脱穀用農具。竹片や鉄片を二〇〜三〇本、櫛(くし)の歯状に並べて台に固定し、これに穂を挟んでもみをしごき落とす。元禄年間(一六八八〜一七〇四)以後、大正年間に足踏み式脱穀機が使われるまで全国の農村に普及し、作業の能率を高めた。せんば。せんこき。後家倒(ごけだお)し。
大辞泉 ページ 8687。