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せいどてき‐ほしょう【制度的保障】‥シヤウ🔗🔉

せいどてき‐ほしょう制度的保障‥シヤウ 〔法〕(institutionelle Garantien ドイツ)憲法によって一定の制度が保障されること。大学の自治、地方自治がその例。カール=シュミットがワイマール憲法の解釈論として提唱した。日本国憲法下では、信教の自由を保障するための政教分離など、基本的人権を保障する手段として行われることがある。 ⇒せい‐ど【制度】

せいと‐てちょう【生徒手帳】‥チヤウ🔗🔉

せいと‐てちょう生徒手帳‥チヤウ 中学校・高等学校で生徒に交付する、校則などを記載した手帳。 ⇒せい‐と【生徒】

せいど‐とりしらべ‐きょく【制度取調局】🔗🔉

せいど‐とりしらべ‐きょく制度取調局】 1884年(明治17)3月宮中に設置された憲法その他諸制度の調査機関。伊藤博文を局長とする。翌年末内閣制度発足とともに廃止、内閣法制局に吸収。 ⇒せい‐ど【制度】

せいど‐ひろう【制度疲労】‥ラウ🔗🔉

せいど‐ひろう制度疲労‥ラウ 従来の制度が社会の実情に合わなくなり弊害が生ずること。また、その弊害。「―を起こす」 ⇒せい‐ど【制度】

せい‐とん【整頓】🔗🔉

せい‐とん整頓】 (「頓」も整う意)よく整った状態にすること。きちんとかたづけること。「机の上を―する」

せい‐どん【晴曇】🔗🔉

せい‐どん晴曇】 はれとくもり。

せいなん‐がくは【西南学派】🔗🔉

せいなん‐がくは西南学派】 新カント学派の一派。代表者のウィンデルバント・リッカート・ラスク(Emil Lask1875〜1915)らが西南ドイツ地方(バーデン地方)で活動したのでこの名がある。当為と価値の問題を文化哲学・歴史哲学に関して追究した。バーデン学派。 ⇒せい‐なん【西南】

広辞苑 ページ 10915