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遺勅】ヰ‥🔗⭐🔉
遺勅】ヰ‥
後世にのこされた勅命。
いち‐よく【
一翼】🔗⭐🔉
一翼】
一つの持ち場。一部署。「―を担う」
いち‐らく【
一落】🔗⭐🔉
一落】
①一段落のこと。
②事件。一件。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「此の―は今日が日までわざと父御へ知らしませぬ」
③一度没落すること。「一栄―」
いちらく【
一楽】🔗⭐🔉
一楽】
土屋一楽。堺の籐とう細工の名手。天明(1781〜1789)の頃、一楽編あみを創出した。生没年未詳。
⇒いちらく‐あみ【一楽編】
⇒いちらく‐おり【一楽織・市楽織】
いちらく‐あみ【
一落索】🔗⭐🔉
一落索】
ひとつの訴訟の決定。判決。〈日葡辞書〉
いち‐らん【
一覧】🔗⭐🔉
一覧】
①一通り目を通すこと。「―に供する」
②一覧表。全体が一目で分かるようにしたもの。「会社―」
⇒いちらんご‐ていきばらい【一覧後定期払】
⇒いちらん‐ばらい【一覧払】
⇒いちらん‐ひょう【一覧表】
いちらんご‐ていきばらい【
一覧後定期払】‥バラヒ🔗⭐🔉
一覧後定期払】‥バラヒ
手形の支払方法の一つ。手形所持人が手形を呈示した日(一覧の日)を基準として、手形に記された期間が過ぎた日を満期とすること。一覧後60日払などという。
⇒いち‐らん【一覧】
いちらんせい‐そうせいじ【
一卵性双生児】‥サウ‥🔗⭐🔉
一卵性双生児】‥サウ‥
唯一つの受精卵から発生して生じた双生児。2児は遺伝子組成が等しく、同性である。→二卵性双生児
いちらん‐ばらい【
一覧払】‥バラヒ🔗⭐🔉
一覧払】‥バラヒ
手形の支払方法の一つ。手形や小切手の所持人が支払のため呈示した日(一覧の日)を満期とすること。小切手は常に一覧払である。参着払。呈示払。
⇒いち‐らん【一覧】
いちらん‐ひょう【
広辞苑 ページ 1205。