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いび・る🔗🔉

いび・る 〔他五〕 ①火にあぶって焼く。 ②しいたげ苦しめる。いじめて困らせる。さいなむ。仮名文章娘節用「だだをいつて―・るから」。「嫁を―・る」

いび‐るい【異尾類】🔗🔉

いび‐るい異尾類】 甲殻類エビ目のヤドカリ類の学術的名称。長尾類(エビの類)・短尾類(カニの類)に対応する。→やどかり

い‐ひん【遺品】ヰ‥🔗🔉

い‐ひん遺品ヰ‥ ①故人が残した品物。かたみ。「亡き母の―」 ②落し物。遺失品。

い‐ふ【夷俘】🔗🔉

い‐ふ夷俘「俘囚ふしゅう参照。

い‐ふ【位封】ヰ‥🔗🔉

い‐ふ位封ヰ‥ 律令制で、親王・諸王・諸臣の位階に応じて給与した封戸ふこ。大化改新後、従来の私有民を収公した代償として大夫(五位相当)以上に給与。大宝令では、親王の一品800戸から四品300戸まで、諸王・諸臣の正一位300戸から従三位100戸までとした。まもなく正一位600戸から従四位80戸までと改正。→位禄→食封じきふ

い‐ふ【委付】ヰ‥🔗🔉

い‐ふ委付ヰ‥ ①ゆだね頼むこと。まかせて渡すこと。委託。今昔物語集5「国位を―して国を治むる事」 ②船舶所有者等を保護するための海商法上の制度。船舶の衝突その他船長の過失で他人に損害を加えた場合、海産を被害者に移転する旨意思表示すれば損害賠償の責任を免除され(免責委付)、また船舶の沈没などに際し、その船舶の所有権を保険会社に移転すれば保険金全額を取得できる(保険委付)。

い‐ふ【畏怖】ヰ‥🔗🔉

い‐ふ畏怖ヰ‥ おそれおののくこと。おじること。

い‐ふ【移付】🔗🔉

い‐ふ移付】 官庁または公務所の一管轄から他の管轄に権利または物件を移し渡すこと。

い‐ふ【異父】🔗🔉

い‐ふ異父】 母が同じで父を異にすること。たねちがい。「―兄弟」↔同父

い‐ふ【意符】🔗🔉

い‐ふ意符】 漢字の構成要素のうち、意味を表す部分。「語」における「言」、「編」における「糸」など。義符。→声符

い‐ぶ【威武】ヰ‥🔗🔉

い‐ぶ威武ヰ‥ 威光と武力。勢いのたけだけしく強いこと。武威。

広辞苑 ページ 1389