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みん‐ぺい【民兵】🔗⭐🔉
みん‐ぺい【民兵】
外敵の侵略を防ぐために民間で編成した軍隊。
⇒みんぺい‐せい【民兵制】
みんぺい‐せい【民兵制】🔗⭐🔉
みんぺい‐せい【民兵制】
平時は一般的職業に従事しながら、有事には動員されて軍隊を構成する兵役制度。古代ギリシアの都市国家に見られる制度で、スイスで現在採用しているのがその典型。
⇒みん‐ぺい【民兵】
みん‐ぼう【民望】‥バウ🔗⭐🔉
みん‐ぼう【民望】‥バウ
①人民の希望。
②世間の人望。世上の人気。輿望よぼう。衆望。
みん‐ぽう【民放】‥パウ🔗⭐🔉
みん‐ぽう【民放】‥パウ
民間放送の略。
みん‐ぽう【民法】‥パフ🔗⭐🔉
みん‐ぽう【民法】‥パフ
(津田真道によるcivil lawの訳語)人の財産や身分に関する一般的な事項を規律する法。「民法」と題する法律のほか、不動産登記法・借地借家法・戸籍法など多数の補充法や特別法が含まれる。
⇒みんぽう‐てん【民法典】
⇒みんぽうてん‐ろんそう【民法典論争】
みん‐ぽう【民報】🔗⭐🔉
みん‐ぽう【民報】
民間の新聞。主に新聞の名に用いる。
みんぽう【民報】🔗⭐🔉
みんぽう【民報】
1905年、中国同盟会が東京で創刊した機関誌。月刊のち不定期刊。反清革命の宣伝に大きな役割を果たしたが、08年日本政府により発禁。
みんぽう‐てん【民法典】‥パフ‥🔗⭐🔉
みんぽう‐てん【民法典】‥パフ‥
「民法」と題する法律(明治29年法律第89号、同31年法律第9号)のこと。総則・物権・債権・親族・相続の5編から成り、条文の数は千を優に超える大法典。2004年の改正で現代語化が施された。
⇒みん‐ぽう【民法】
みんぽうてん‐ろんそう【民法典論争】‥パフ‥サウ🔗⭐🔉
みんぽうてん‐ろんそう【民法典論争】‥パフ‥サウ
1890年(明治23)に公布された旧民法(ボアソナード民法)をめぐる論争。日本の伝統的家族制度を破壊するとして反対が起こり施行は見送られ、98年に家制度を重視した新たな民法が施行された。→穂積八束
⇒みん‐ぽう【民法】
広辞苑 ページ 19069。