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面間反射】🔗⭐🔉
面間反射】
カメラで、レンズと撮像素子またはレンズとレンズとの間で光が再反射すること。
めん‐きつ【
面詰】🔗⭐🔉
面詰】
面と向かって相手をとがめなじること。面責。「証拠をつきつけて―する」
めん‐きょ【
免許】🔗⭐🔉
免許】
①特定の事を行うことを官から許すこと。官許。太平記24「開山別儀を以て末寺たるべき由、申し請けらるるに依つて―せられ候ひき」。「教員―」
②(→)名対面なだいめん1を許されること。名謁みょうえつを許すこと。
③〔法〕
㋐(→)許可2に同じ。
㋑(→)特許1に同じ。
④師から弟子にその道の奥義を伝授すること。また、その書付。ゆるし。
⇒めんきょ‐えいぎょう【免許営業】
⇒めんきょ‐かいでん【免許皆伝】
⇒めんきょ‐かんさつ【免許鑑札】
⇒めんきょ‐ぎょぎょう【免許漁業】
⇒めんきょ‐しょう【免許証】
⇒めんきょ‐じょう【免許状】
⇒めんきょ‐ぜい【免許税】
⇒めんきょ‐だいげん【免許代言】
⇒めんきょ‐りょう【免許料】
めんきょ‐えいぎょう【
免許営業】‥ゲフ🔗⭐🔉
免許営業】‥ゲフ
官庁に申請して免許を得なければ開始することのできない営業。質屋・古物商・風俗営業・銃砲火薬商の類。許可営業。
⇒めん‐きょ【免許】
めんきょ‐かいでん【
免許皆伝】🔗⭐🔉
免許皆伝】
師から弟子に芸道などの奥義をことごとく伝授すること。
⇒めん‐きょ【免許】
めんきょ‐かんさつ【
免許鑑札】🔗⭐🔉
免許鑑札】
免許の証とする鑑札。
⇒めん‐きょ【免許】
めんきょ‐ぎょぎょう【
免許漁業】‥ゲフ🔗⭐🔉
免許漁業】‥ゲフ
沿岸漁業のうち知事の免許によって営む権利が与えられる漁業。漁業権漁業。→許可漁業。
⇒めん‐きょ【免許】
めんきょ‐しょう【
免許証】🔗⭐🔉
免許証】
行政機関が免許の証明として交付する文書。「運転―」
⇒めん‐きょ【免許】
めんきょ‐じょう【
広辞苑 ページ 19402。