複数辞典一括検索+
きょう‐せい‐だん【共青団】🔗⭐🔉
きょう‐せい‐だん【共青団】
中国共産主義青年団の略称。
きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】キヤウ‥
〔法〕労働関係の当事者の一方または双方の同意なしに開始される仲裁。国営企業や地方公営企業ではその労働争議が国民生活に重大な影響を及ぼすことを考慮して例外的に認められている。→仲裁裁定。
⇒きょう‐せい【強制】
ぎょうせい‐ちょう【行政庁】ギヤウ‥チヤウ🔗⭐🔉
ぎょうせい‐ちょう【行政庁】ギヤウ‥チヤウ
国の行政官庁のほか、公共団体、特に地方自治体の同種の権限の機関(知事・市町村長など)を含めて呼ぶ称。→行政官庁。
⇒ぎょう‐せい【行政】
ぎょうせい‐ちょうさ【行政調査】ギヤウ‥テウ‥🔗⭐🔉
ぎょうせい‐ちょうさ【行政調査】ギヤウ‥テウ‥
行政がその目的の達成に必要な情報や資料の収集のために行う質問や立入り検査などの調査。
⇒ぎょう‐せい【行政】
きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】キヤウ‥シウ🔗⭐🔉
きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】キヤウ‥シウ
行政上の金銭給付義務の不履行がある場合に、これを強制的に徴収する行政上の執行方法。主として国税滞納処分手続により行われる。
⇒きょう‐せい【強制】
きょうせい‐ちょうてい【強制調停】キヤウ‥テウ‥🔗⭐🔉
きょうせい‐ちょうてい【強制調停】キヤウ‥テウ‥
〔法〕労働争議の当事者の一方または双方の申請なしに開始される調停。公益事業または公益に著しい障害を及ぼす事件について認められている。ただし、労使の当事者はその調停案を受諾する義務はない。↔任意調停。
⇒きょう‐せい【強制】
きょうせい‐つうふう【強制通風】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょうせい‐つうふう【強制通風】キヤウ‥
送風機などの機械を用いて風を通すこと。押込み通風・吸出し通風・平衡通風の3種がある。↔自然通風。
⇒きょう‐せい【強制】
きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】キヤウ‥
法律上規定された最終的支払手段としての効力。日本では支払手段として日本銀行券や政府発行の補助貨幣を用いると、受取人はそれを断ることはできない。ただし、補助貨幣には金額の制限がある。→制限法貨→無制限法貨。
⇒きょう‐せい【強制】
広辞苑 ページ 5170。