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きょじゅう‐けん【居住権】‥ヂユウ‥🔗🔉

きょじゅう‐けん居住権‥ヂユウ‥ 〔法〕建物の所有者や賃借人の死亡後も、その相続人でない同居者が引続きその建物に居住しうる権利。借地借家法(36条)で例外的に認められている以外、一般的に居住権を認める法規はない。 ⇒きょ‐じゅう【居住】

きょじゅう‐せい【居住性】‥ヂユウ‥🔗🔉

きょじゅう‐せい居住性‥ヂユウ‥ 住宅や乗物など、人間がその内部に比較的長時間とどまる場所の住みごこちや居ごこち。 ⇒きょ‐じゅう【居住】

きょじゅう‐ち【居住地】‥ヂユウ‥🔗🔉

きょじゅう‐ち居住地‥ヂユウ‥ ①居所および住所の併称。 ②人が現在生活している場所。 ⇒きょ‐じゅう【居住】

きょ‐しゅく【虚宿】🔗🔉

きょ‐しゅく虚宿】 〔天〕二十八宿の一つ。北方の宿しゅく。虚。とみてぼし。

きょしゅ‐ちゅうもく‐の‐れい【挙手注目の礼】🔗🔉

きょしゅ‐ちゅうもく‐の‐れい挙手注目の礼】 右手を額の横に挙げ、眼を相手の眼に注いでする敬礼。挙手の礼。 ⇒きょ‐しゅ【挙手】

きょ‐しゅつ【醵出・拠出】🔗🔉

きょ‐しゅつ醵出・拠出】 ある目的のために金品を出しあうこと。「基金の一部を―する」

ぎょ‐しゅつ【御出】🔗🔉

ぎょ‐しゅつ御出】 貴人の外出。おでまし。

きょ‐しゅん【去春】🔗🔉

きょ‐しゅん去春】 去年の春。昨春。

きょ‐しょ【居所】🔗🔉

きょ‐しょ居所】 ①いどころ。すみか。徒然草「―をかざらず」。「―を定める」 ②〔法〕生活の本拠ではないが、人がある程度継続して滞在している場所。

きょ‐しょ【居諸】🔗🔉

きょ‐しょ居諸】 [詩経邶風、栢舟]日居月諸の略。「居」「諸」は助字。日月をいう。光陰。三教指帰「―矢の如くして」

きょ‐しょう【去声】‥シヤウ🔗🔉

きょ‐しょう去声‥シヤウ 漢字の四声しせいの一つ。仄声そくせいに属する。現代中国語の第四声にあたり、北京では高降りの音調に発音する。きょせい。

広辞苑 ページ 5274