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けんぞう‐てんのう【顕宗天皇】‥ワウ🔗🔉

けんぞう‐てんのう顕宗天皇‥ワウ 記紀に記された5世紀末の天皇。履中りちゅう天皇の皇孫。磐坂市辺押磐いわさかのいちのべのおしわ皇子の第2王子。名は弘計おけ。父が雄略天皇に殺された時、兄(仁賢天皇)と共に播磨に逃れたが、後に発見されて即位したという。→天皇(表)

けんぞう‐ぶつ【建造物】‥ザウ‥🔗🔉

けんぞう‐ぶつ建造物‥ザウ‥ 建物・橋・塔など、建造したもの。「―に不法侵入する」→建築物 ⇒けん‐ぞう【建造】

げんそ‐きごう【元素記号】‥ガウ🔗🔉

げんそ‐きごう元素記号‥ガウ 元素の種類を表示する記号。水素にH、酸素にOを用いる類。原子記号。 ⇒げん‐そ【元素】

けん‐そく【検束】🔗🔉

けん‐そく検束】 ①抑制して自由を制限すること。束縛。 ②〔法〕警察権により個人の身体の自由を束縛して一時警察署に引致し留置すること。これについて規定した行政執行法は1948年に廃止。

けん‐そく【賢息】🔗🔉

けん‐そく賢息】 他人の子息の尊敬語。令息。賢郎。

けん‐ぞく【県属】🔗🔉

けん‐ぞく県属】 県の属官。旧制の名称で、地方自治法では公共団体の吏員。

けん‐ぞく【眷属・眷族】🔗🔉

けん‐ぞく眷属・眷族】 ①一族。親族。親眷。身うち。うから。やから。 ②従者。家子いえのこ。腹心のもの。 ③仏・菩薩につき従うもの。薬師如来の十二神将、千手観音の二十八部衆など。

げん‐そく【原則】🔗🔉

げん‐そく原則】 ①〔論〕他の諸命題がそこから導き出される基本の命題。 ②人間の活動の根本的な規則。基本的なきまり。原理とほぼ同義に用いられるが、原理はむしろ存在の根拠を意味する。「―から外れる」「―として許可しない」 ⇒げんそく‐ほう【原則法】

げん‐そく【舷側】🔗🔉

げん‐そく舷側】 船の側面。ふなばた。ふなべり。 ⇒げんそく‐わたし【舷側渡し】

げん‐そく【減速】🔗🔉

げん‐そく減速】 速力を落とすこと。「―装置」↔加速。 ⇒げんそく‐ざい【減速材】

げん‐ぞく【還俗】🔗🔉

げん‐ぞく還俗】 一度、出家した者が、再び俗人にかえること。復飾。法師がえり。

広辞苑 ページ 6394