複数辞典一括検索+
けんぽう‐がく【憲法学】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐がく【憲法学】‥パフ‥
法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐ぎかい【憲法義解】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐ぎかい【憲法義解】‥パフ‥
大日本帝国憲法と皇室典範を逐条的に説明した書。憲法起草者の伊藤博文著。1巻。1889年(明治22)刊。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】‥パフ‥
国民の祝日の一つ。日本国憲法の施行を記念する日。5月3日。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぼう‐こもん【憲法小紋】‥バフ‥🔗⭐🔉
けんぼう‐こもん【憲法小紋】‥バフ‥
憲法染の小紋。兼房小紋。
⇒けんぼう【憲法】
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】‥パフジフ‥デウ🔗⭐🔉
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】‥パフジフ‥デウ
604年、聖徳太子制定とされる17カ条の道徳的規範。官人への訓戒で、和の精神を基とし、儒・仏の思想を調和し、君臣の道および諸人の則るべき道徳を示したもの。十七条憲法。
→資料[憲法十七条]
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぼう‐じゅっすう【権謀術数】🔗⭐🔉
けんぼう‐じゅっすう【権謀術数】
巧みに人をあざむくはかりごと。権数。→マキアヴェリズム
⇒けん‐ぼう【権謀】
けんぼう‐しょう【健忘症】‥バウシヤウ🔗⭐🔉
けんぼう‐しょう【健忘症】‥バウシヤウ
①記憶が著しく障害される症候。見聞きしたことを記銘できず、すぐに忘れてしまうもの(前向性健忘)や、ある時からさかのぼって過去の記憶をなくすもの(逆向性健忘)がある。
②物事を忘れやすい性質。
⇒けん‐ぼう【健忘】
けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】‥パフジヤウ‥クワン🔗⭐🔉
けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】‥パフジヤウ‥クワン
直接に憲法の規定に基づいて設けられた国家の機関。すなわち、天皇・摂政・国会・内閣・国務大臣・最高裁判所・会計検査院などの総称。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】‥パフジヤウ‥イウ🔗⭐🔉
けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】‥パフジヤウ‥イウ
明治憲法下で用いられた語で、日本臣民は法律の範囲内において居住および移転、信教・言論・著作・印行・集会・結社などの自由を有すること。日本国憲法下の基本的人権に当たる。
⇒けん‐ぽう【憲法】
広辞苑 ページ 6440。