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こうきょう‐そしょう【公共訴訟】🔗⭐🔉
こうきょう‐そしょう【公共訴訟】
個人的利益を超え、公共社会に波及効果をもたらす訴訟。環境問題・消費者保護問題などの訴訟に多い。
⇒こう‐きょう【公共】
こうきょう‐だんたい【公共団体】🔗⭐🔉
こうきょう‐だんたい【公共団体】
国により一定の行政を行うことを存立目的とすると定められた法人。一般に、目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められ、国の特別の監督の下に立つ。地域的統治団体たる地方公共団体、社団的性格の公共組合、財団的性格の営造物法人(公社・公団・事業団の類)がある。行政法人。
⇒こう‐きょう【公共】
こうぎょう‐だんち【工業団地】‥ゲフ‥🔗⭐🔉
こうぎょう‐だんち【工業団地】‥ゲフ‥
計画化された一定区域内に多くの工場を誘致して造った工場地区。地域開発の一環で、中小企業の集団化と技術の高度化をねらったものが多い。工場団地。
⇒こう‐ぎょう【工業】
こうぎょう‐ちいき【工業地域】‥ゲフ‥ヰキ🔗⭐🔉
こうぎょう‐ちいき【工業地域】‥ゲフ‥ヰキ
都市計画法で定める用途地域の一つ。主として工業の利便を増進するために定める地域で、学校・病院・ホテルなどは建てられない。
⇒こう‐ぎょう【工業】
こうぎょう‐ちたい【工業地帯】‥ゲフ‥🔗⭐🔉
こうぎょう‐ちたい【工業地帯】‥ゲフ‥
多くの工場が集中し、他の産業に比して工業生産の割合が高い地域。
⇒こう‐ぎょう【工業】
こうぎょう‐ていとう【鉱業抵当】クワウゲフ‥タウ🔗⭐🔉
こうぎょう‐ていとう【鉱業抵当】クワウゲフ‥タウ
鉱業抵当法に基づき、採掘権を有する者が、鉱業財団を設けて抵当権を設定すること。また、その抵当権。
⇒こう‐ぎょう【鉱業】
こうきょう‐てつがく【公共哲学】🔗⭐🔉
こうきょう‐てつがく【公共哲学】
市民的な連帯や共感、批判的な相互の討論にもとづいて公共性の蘇生をめざし、学際的な観点に立って、人々に社会的な活動への参加や貢献を呼びかけようとする実践的哲学。
⇒こう‐きょう【公共】
こうきょう‐とうし【公共投資】🔗⭐🔉
こうきょう‐とうし【公共投資】
国・地方公共団体その他の公的機関による公共施設等への投資。
⇒こう‐きょう【公共】
こうきょう‐の‐ふくし【公共の福祉】🔗⭐🔉
こうきょう‐の‐ふくし【公共の福祉】
社会構成員全体の共通の利益。基本的人権との調和が問題にされる。
⇒こう‐きょう【公共】
広辞苑 ページ 6566。