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しけん‐じょう【試験場】‥ヂヤウ🔗🔉

しけん‐じょう試験場‥ヂヤウ ①試験を行う場所。 ②農業・工業などにおける発明・改良に関し、実地に試験する常設の施設。 ⇒し‐けん【試験】

じげん‐スト【時限スト】🔗🔉

じげん‐スト時限スト】 あらかじめ実施時間を限定して行われるストライキ。 ⇒じ‐げん【時限】

じけん‐せい【事件性】🔗🔉

じけん‐せい事件性】 刑事事件になりうる性質。また、事件として取り上げるに値する性質。 ⇒じ‐けん【事件】

じげん‐そうち【時限装置】‥サウ‥🔗🔉

じげん‐そうち時限装置‥サウ‥ 指定した時刻に、または一定時間が経過したときに作動を開始したり停止したりする装置。 ⇒じ‐げん【時限】

しけん‐だい【試験台】🔗🔉

しけん‐だい試験台(→)実験台に同じ。 ⇒し‐けん【試験】

しげん‐だい【始原代】🔗🔉

しげん‐だい始原代】 始生代と原生代との総称。先カンブリア時代。 ⇒し‐げん【始原】

じげん‐だいし【慈眼大師】🔗🔉

じげん‐だいし慈眼大師】 天海の諡号しごう⇒じ‐げん【慈眼】

じ‐けんだん【自検断】🔗🔉

じ‐けんだん自検断】 室町時代の農村で、本来領主側の権利である検断権を農民側が自治的権利として掌握し、領主権力を直接農村に介入させないこと。

しけん‐てき【試験的】🔗🔉

しけん‐てき試験的】 本格的にでなく、試みに行なってみるさま。 ⇒し‐けん【試験】

じげん‐ばくだん【時限爆弾】🔗🔉

じげん‐ばくだん時限爆弾】 ある時間が経過すると、自動的に爆発するように装置した爆弾。 ⇒じ‐げん【時限】

しけん‐へん【試験片】🔗🔉

しけん‐へん試験片】 〔機〕材料の強弱および機械的諸性質を測定するための試験用の小片。 ⇒し‐けん【試験】

じげん‐りっぽう【時限立法】‥パフ🔗🔉

じげん‐りっぽう時限立法‥パフ (→)限時法に同じ。 ⇒じ‐げん【時限】

じげん‐りゅう【示現流】‥リウ🔗🔉

じげん‐りゅう示現流‥リウ 薩摩藩独特の剣術の一派。島津家の臣東郷重位(1561〜1643)の創めたものという。 ⇒じ‐げん【示現】

広辞苑 ページ 8548