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しっこう‐きかん【執行機関】‥カウ‥クワン🔗⭐🔉
しっこう‐きかん【執行機関】‥カウ‥クワン
①〔法〕
㋐法人の議決または意思決定を執行する機関。理事機関。↔意思機関。
㋑民事執行法上、債権者の申立てに基づき、強制執行を実施する職務を有する国家機関。執行官・執行裁判所がある。
㋒行政法上、官庁の命を受け実力をもってその意思を執行することを任務とする機関。警察官・収税官吏の類。
②団体の決議を執行する機関。
⇒しっ‐こう【執行】
じっこう‐きょう【実行教】‥カウケウ🔗⭐🔉
じっこう‐きょう【実行教】‥カウケウ
教派神道の一つで富士信仰系。幕末、富士講身禄みろく派の小谷三志が実践道徳を説く不二道ふじどうを開き、これを継いだ柴田花守が、明治初年に国家主義的な教義を整えて創始した。
⇒じっ‐こう【実行】
じっこう‐きんり【実効金利】‥カウ‥🔗⭐🔉
じっこう‐きんり【実効金利】‥カウ‥
借手が実際に負担する金利。金融機関が企業に資金を貸し出す場合、表面金利に加え、歩積預金・両建預金などの名目で一部を預金として据え置くことを要求することがある。そのため実際の金利は表面金利より高くなる。この金利をいう。
⇒じっ‐こう【実効】
しっこう‐けん【執行権】‥カウ‥🔗⭐🔉
しっこう‐けん【執行権】‥カウ‥
形式上は議会または司法裁判所の権限に属さない国家作用で、実質上は法を執行する作用。行政権とほぼ同義。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐こうい【執行行為】‥カウカウヰ🔗⭐🔉
しっこう‐こうい【執行行為】‥カウカウヰ
執行機関が債務者その他の第三者に対して強制執行を実施する行為。差押え・換価処分の類。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐さいばんしょ【執行裁判所】‥カウ‥🔗⭐🔉
しっこう‐さいばんしょ【執行裁判所】‥カウ‥
民事執行法上、執行処分を行い執行官の監督をする裁判所。原則として執行手続をなすべき地またはこれをなした地を管轄する地方裁判所がこれに当たる。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐さんど【膝行三度】‥カウ‥🔗⭐🔉
しっこう‐さんど【膝行三度】‥カウ‥
まず左膝を進め、次に右膝を進め、さらに左膝を進め、合わせて3度に進み出る作法。
⇒しっ‐こう【膝行】
じっこう‐しつど【実効湿度】‥カウ‥🔗⭐🔉
じっこう‐しつど【実効湿度】‥カウ‥
火災予防のための湿度の表し方。当日の湿度のほかに、前日および前々日の平均湿度を考慮に入れて定義するもの。木材の乾燥度を表す目安となる。
⇒じっ‐こう【実効】
広辞苑 ページ 8806。