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じどうしゃ‐じゅうりょう‐ぜい【自動車重量税】‥ヂユウリヤウ‥🔗🔉

じどうしゃ‐じゅうりょう‐ぜい自動車重量税‥ヂユウリヤウ‥ 自動車の重量に応じて課される国税。4分の3は一般財源(実質は道路特定財源)、4分の1は市町村の道路整備財源に充てる地方譲与税。 ⇒じ‐どう【自動・自働】

じどうしゃ‐しゅとく‐ぜい【自動車取得税】🔗🔉

じどうしゃ‐しゅとく‐ぜい自動車取得税】 自動車の取得者に対して課される税金で、都道府県税の一種。地方公共団体の道路に関する費用に充てられる目的税。 ⇒じ‐どう【自動・自働】

じどうしゃ‐ぜい【自動車税】🔗🔉

じどうしゃ‐ぜい自動車税】 自動車の所有者に課される都道府県税。 ⇒じ‐どう【自動・自働】

じどうしゃ‐そんがいばいしょう‐せきにんほけん【自動車損害賠償責任保険】‥シヤウ‥🔗🔉

じどうしゃ‐そんがいばいしょう‐せきにんほけん自動車損害賠償責任保険‥シヤウ‥ 自動車の所有者が運転事故による被害者に払う損害賠償費を填補てんぽする目的の損害保険。自動車損害賠償保障法によって定められる強制保険。自賠責保険。 ⇒じ‐どう【自動・自働】

じどうしゃ‐そんがいばいしょう‐ほしょう‐ほう【自動車損害賠償保障法】‥シヤウ‥シヤウハフ🔗🔉

じどうしゃ‐そんがいばいしょう‐ほしょう‐ほう自動車損害賠償保障法‥シヤウ‥シヤウハフ 自動車による人身事故の責任を民法より厳格に定めた法律。強制保険制度を導入し、被害者の迅速な保護を図る。1955年制定。自賠法。 ⇒じ‐どう【自動・自働】

じどうしゃ‐とせん【自動車渡船】🔗🔉

じどうしゃ‐とせん自動車渡船】 自動車が自走で乗下船できる船舶。普通、運転者や旅客も乗せる。 ⇒じ‐どう【自動・自働】

じどうしゃ‐ほけん【自動車保険】🔗🔉

じどうしゃ‐ほけん自動車保険】 損害保険の一種。自動車の損害や盗難、事故による被害者(同乗者を含む)への治療費や被害物への賠償費などを填補てんぽする目的の任意保険。 ⇒じ‐どう【自動・自働】

しどう‐しゅじ【指導主事】‥ダウ‥🔗🔉

しどう‐しゅじ指導主事‥ダウ‥ 教育委員会事務局の専門的教育職員。学校の教育課程、学習指導、その他専門的事項の指導・助言にあたる。1948年教育委員会法により設置。地方教育行政法で規定。 ⇒し‐どう【指導】

広辞苑 ページ 8875