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ちょく【勅】🔗🔉

ちょく】 天子の命令。天子のことば。みことのり。「―を奉ずる」

ちょく‐い【勅意】🔗🔉

ちょく‐い勅意】 みことのりの趣意。

ちょく‐え【勅会】‥ヱ🔗🔉

ちょく‐え勅会‥ヱ 勅命によって行われる法会。

ちょく‐がく【勅額】🔗🔉

ちょく‐がく勅額】 天皇直筆の額。また、勅賜の額。

ちょく‐がん【勅願】‥グワン🔗🔉

ちょく‐がん勅願‥グワン 勅命による祈願。天皇の祈願。 ⇒ちょくがん‐じ【勅願寺】 ⇒ちょくがん‐しょ【勅願所】

ちょくがん‐じ【勅願寺】‥グワン‥🔗🔉

ちょくがん‐じ勅願寺‥グワン‥ 勅願によって鎮護国家・玉体安穏のため建立された寺。東大寺・大安寺・薬師寺などの類。 ⇒ちょく‐がん【勅願】

ちょくがん‐しょ【勅願所】‥グワン‥🔗🔉

ちょくがん‐しょ勅願所‥グワン‥ 勅命によって国家鎮護・玉体安穏を祈願した社寺。 ⇒ちょく‐がん【勅願】

ちょく‐ご【勅語】🔗🔉

ちょく‐ご勅語】 ①天皇のことば。みことのり。 ②明治憲法下で、天皇が大権に基づき、国務大臣の副署を要さず、親しく臣民に対して発表した意思表示。「教育―」→勅書

ちょく‐ごう【勅号】‥ガウ🔗🔉

ちょく‐ごう勅号‥ガウ 朝廷から高僧に賜った称号。

ちょく‐さい【勅祭】🔗🔉

ちょく‐さい勅祭】 勅命によって行われる祭祀。 ⇒ちょくさい‐しゃ【勅祭社】

ちょく‐さい【勅裁】🔗🔉

ちょく‐さい勅裁】 ①天皇の裁断。 ②明治憲法下で、天皇が他の機関の参与をまたず、自ら行う裁断。

ちょくさい‐しゃ【勅祭社】🔗🔉

ちょくさい‐しゃ勅祭社】 勅祭の際、勅使を遣わして奉幣した神社。賀茂神社・石清水八幡宮・春日神社・熱田神宮・出雲大社・橿原かしはら神宮・近江神宮・平安神宮・明治神宮・靖国神社など16社をいう。 ⇒ちょく‐さい【勅祭】

ちょく‐さん【勅参】🔗🔉

ちょく‐さん勅参】 旧制で、勅任の参事官の略。

ちょく‐し【勅旨】🔗🔉

ちょく‐し勅旨】 天皇の意思。詔勅の趣旨。 ⇒ちょくし‐でん【勅旨田】 ⇒ちょくし‐ぼく【勅旨牧】

ちょく‐し【勅使】🔗🔉

ちょく‐し勅使】 勅旨を伝達するために派遣される特使。 ⇒ちょくし‐もん【勅使門】

ちょく‐し【勅諡】🔗🔉

ちょく‐し勅諡】 勅命によって諡おくりなを賜うこと。

ちょく‐じ【勅事】🔗🔉

ちょく‐じ勅事】 朝廷が賦課する臨時の課役。

ちょくし‐でん【勅旨田】🔗🔉

ちょくし‐でん勅旨田】 平安時代、皇室関係の経費にあてるために勅旨によって開墾された公田。 ⇒ちょく‐し【勅旨】

ちょくし‐ぼく【勅旨牧】🔗🔉

ちょくし‐ぼく勅旨牧】 平安時代、皇室の料馬を潤沢にするために勅旨により設定された牧場。のちに、官牧と同じく朝廷所用の馬を供給する牧場。ちょくしまき。 ⇒ちょく‐し【勅旨】

ちょくし‐もん【勅使門】🔗🔉

ちょくし‐もん勅使門】 勅使参向の際、その出入りに使用する門。 ⇒ちょく‐し【勅使】

ちょく‐じゅ【勅授】🔗🔉

ちょく‐じゅ勅授】 太政官の奏聞を待たず、勅旨によって位勲を授けること。律令制では、五位以上の叙位、六等以上の叙勲をいう。明治憲法下では、従四位以上の叙位。→奏授→判授

ちょく‐しょ【勅書】🔗🔉

ちょく‐しょ勅書】 天皇の大命を布告する公文書。詔書が改元など臨時の大事に用いられたのに対して、勅書は臨時尋常の小事、例えば皇子賜姓しせいの場合などに用いられた。明治憲法下の公式令では、詔書と異なって一般に宣布されないもので、単に皇室の内部において発せられた文書的勅旨をいう。

ちょく‐しょう【勅詔】‥セウ🔗🔉

ちょく‐しょう勅詔‥セウ 勅と詔。みことのり。

ちょく‐じょう【勅定】‥ヂヤウ🔗🔉

ちょく‐じょう勅定‥ヂヤウ 天皇が親しく定めること。御治定。

ちょく‐じょう【勅諚】‥ヂヤウ🔗🔉

ちょく‐じょう勅諚‥ヂヤウ 天子のおおせ。天皇の命令。みことのり。勅命。

ちょく・す【勅す】🔗🔉

ちょく・す勅す】 〔他サ変〕 天子が命ずる。みことのりを下す。平家物語6「閻王また冥官に―・してのたまはく」

ちょく‐せん【勅宣】🔗🔉

ちょく‐せん勅宣】 勅命の宣旨。勅命。みことのり。

ちょく‐せん【勅撰】🔗🔉

ちょく‐せん勅撰】 ①天子自ら詩歌・文章を撰すること。 ②勅命によって詩歌・文章を撰すること。↔私撰。 ⇒ちょくせんさくしゃ‐ぶるい【勅撰作者部類】 ⇒ちょくせん‐しゅう【勅撰集】 ⇒ちょくせん‐わかしゅう【勅撰和歌集】

ちょくせん‐ぎいん【勅選議員】‥ヰン🔗🔉

ちょくせん‐ぎいん勅選議員‥ヰン 明治憲法下で、国家に勲功あり、または学識ある満30歳以上の男子の中から特に勅任された貴族院議員。任期は終身。

ちょくせんさくしゃ‐ぶるい【勅撰作者部類】🔗🔉

ちょくせんさくしゃ‐ぶるい勅撰作者部類】 「古今集」以下勅撰二十一代集の作者の世系・官位・没年・各集所載歌数などを記した書。 ⇒ちょく‐せん【勅撰】

ちょくせん‐しゅう【勅撰集】‥シフ🔗🔉

ちょくせん‐しゅう勅撰集‥シフ 勅撰による和歌・漢詩文などの集。特に勅撰和歌集を指す。 ⇒ちょく‐せん【勅撰】

ちょくせん‐わかしゅう【勅撰和歌集】‥シフ🔗🔉

ちょくせん‐わかしゅう勅撰和歌集‥シフ 勅命または院宣を奉じて編纂した歌集。醍醐天皇朝の古今集に始まり、後花園天皇朝の新続古今集に終わる。総称して二十一代集という。→三代集→八代集→十三代集 ⇒ちょく‐せん【勅撰】

ちょく‐だい【勅題】🔗🔉

ちょく‐だい勅題】 ①天皇の書いた題額。 ②天皇出題の詩歌の題。特に、1869年(明治2)以降、恒例として行われていた歌御会始うたごかいはじめの題。「―詠草」

ちょく‐とう【勅答】‥タフ🔗🔉

ちょく‐とう勅答‥タフ ①天皇が臣下に答えること。また、その答え。 ②臣下が天子の問いに答えること。平治物語「勅使を以て…仰せられたりけるに許由遂に―をだに申さず」 ⇒ちょくとう‐し【勅答使】

ちょくとう‐し【勅答使】‥タフ‥🔗🔉

ちょくとう‐し勅答使‥タフ‥ 勅答を伝達するために遣わされる使者。 ⇒ちょく‐とう【勅答】

ちょく‐にん【勅任】🔗🔉

ちょく‐にん勅任】 勅命によって官職に任ずること。律令制では、大納言以上、左右大弁、八省の卿、五衛府の長官、弾正尹だんじょうのかみ、大宰帥など。明治憲法下では、高等官二等以上。→判任→奏任⇒ちょくにん‐かん【勅任官】 ⇒ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】

ちょくにん‐かん【勅任官】‥クワン🔗🔉

ちょくにん‐かん勅任官‥クワン 旧制の高等官の一つで、勅任により任用される官。広義には親任官・高等官一等・二等、狭義には親任官を除く。 ⇒ちょく‐にん【勅任】

ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】‥ヰン🔗🔉

ちょくにん‐ぎいん勅任議員‥ヰン 貴族院議員の一種。勅任されて貴族院議員になったもの。勅選議員・多額納税者議員・帝国学士院会員議員など。 ⇒ちょく‐にん【勅任】

ちょく‐はん【勅版】🔗🔉

ちょく‐はん勅版】 勅命によって出版された書籍。

ちょく‐ひつ【勅筆】🔗🔉

ちょく‐ひつ勅筆】 天皇の筆跡。宸筆しんぴつ⇒ちょくひつ‐りゅう【勅筆流】

ちょくひつ‐りゅう【勅筆流】‥リウ🔗🔉

ちょくひつ‐りゅう勅筆流‥リウ 和様書道の一派。尊円入道親王から出て広く諸流を折衷したもの。もと後円融天皇の宸筆しんぴつを祖として考案された。 ⇒ちょく‐ひつ【勅筆】

ちょく‐ふ【勅符】🔗🔉

ちょく‐ふ勅符】 勅を記載した公文書。

ちょく‐ふう【勅封】🔗🔉

ちょく‐ふう勅封】 勅命によって封印すること。 ⇒ちょくふう‐の‐くら【勅封の蔵】

ちょくふう‐の‐くら【勅封の蔵】🔗🔉

ちょくふう‐の‐くら勅封の蔵】 勅封して、みだりに開閉することを許されない蔵。正倉院の類。 ⇒ちょく‐ふう【勅封】

ちょく‐べっとう【勅別当】‥タウ🔗🔉

ちょく‐べっとう勅別当‥タウ 別勅を以て親王家・斎院司に置かれた職員。ともに公卿くぎょうの兼任で、親王家では家司けいしの長官で家政を主宰し、斎院司では斎院司長官の上位で庶務を総掌した。

ちょく‐めい【勅命】🔗🔉

ちょく‐めい勅命】 ①天皇の命令。みことのり。勅諚。 ②明治憲法下で、法律・勅令の形式によらず、天皇が表示した命令。詔書・勅語・御沙汰などの種類があった。

ちょく‐めん【勅免】🔗🔉

ちょく‐めん勅免】 ①勅命によって免許すること。勅許。 ②勅命によって赦免すること。

ちょく‐もん【勅問】🔗🔉

ちょく‐もん勅問】 天皇の質問。

ちょく‐やく【勅約】🔗🔉

ちょく‐やく勅約】 天皇が自らした約束。

ちょく‐ゆ【勅諭】🔗🔉

ちょく‐ゆ勅諭】 天皇の親しく下した告諭。訓示的・特定的の意味を含む点で勅語とは異なる。「軍人―」

ちょく‐れい【勅令】🔗🔉

ちょく‐れい勅令】 明治憲法下、帝国議会の協賛を経ず、天皇の大権により発せられた法令。その内容はさまざまで、緊急勅令、法律の施行細則、官吏の任免など。

ちょく‐ろく【勅禄】🔗🔉

ちょく‐ろく勅禄】 勅命によって物を賜うこと。また、その物。

ちょっ‐かん【勅勘】チヨク‥🔗🔉

ちょっ‐かん勅勘チヨク‥ 天子のとがめ。勅命による勘当。宥免ゆうめんの勅許があるまで、閉門・蟄居ちっきょして謹慎するのを例とした。平家物語7「―の人なれば名字をばあらはされず」

ちょっ‐きょ【勅許】チヨク‥🔗🔉

ちょっ‐きょ勅許チヨク‥ ①天子の許可。勅命による免許。「条約の―を得る」 ②明治憲法下で皇室の重大事項の実行に関し、皇族会議または輔弼ほひつ機関によらず、天皇の親裁に基づく許可。

てしがわら【勅使河原】‥ガハラ🔗🔉

てしがわら勅使河原‥ガハラ 姓氏の一つ。 ⇒てしがわら‐そうふう【勅使河原蒼風】

てしがわら‐そうふう【勅使河原蒼風】‥ガハラサウ‥🔗🔉

てしがわら‐そうふう勅使河原蒼風‥ガハラサウ‥ 華道家。大阪生れ。1927年、草月流を創始。彫刻やオブジェにも手を染め、現代美術との交流につとめた。(1900〜1979) ⇒てしがわら【勅使河原】

てし‐でん【勅旨田】🔗🔉

てし‐でん勅旨田⇒ちょくしでん

みこと‐のり【詔・勅】🔗🔉

みこと‐のり詔・勅】 (「御言宣みことのり」の意)天皇のことば。おおせ。おおみこと。詔勅。勅諚。勅命。文書上の規定では「詔」の字は臨時の大事に用い、「勅」は尋常の小事に用いる(令義解公式令)など諸説がある。継体紀(前田本)院政期点「宣御言ノリなせそ」

[漢]勅🔗🔉

 字形  筆順 〔力部7画/9画/常用/3628・443C〕 [敕] 字形 〔攵部7画/11画/5837・5A45〕 〔音〕チョク(漢) 〔訓〕みことのり [意味] 天子の言葉・命令。みことのり。「勅を奉ずる」「勅なればいともかしこし」〔大鏡〕「勅語・勅命・勅使・詔勅」▶臨時の大事に発せられるものを「詔」、通常の小事のを「勅」という。 [解字] 会意。「攵」(=動詞の記号)+「束」(=ひきしめる)。目下の者をいましめる言葉の意。「勅」は俗字。 [下ツキ 違勅・詔勅・奉勅・密勅

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