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ちょく【勅】🔗⭐🔉
ちょく【勅】
天子の命令。天子のことば。みことのり。「―を奉ずる」
ちょく‐い【勅意】🔗⭐🔉
ちょく‐い【勅意】
みことのりの趣意。
ちょく‐え【勅会】‥ヱ🔗⭐🔉
ちょく‐え【勅会】‥ヱ
勅命によって行われる法会。
ちょく‐がく【勅額】🔗⭐🔉
ちょく‐がく【勅額】
天皇直筆の額。また、勅賜の額。
ちょく‐がん【勅願】‥グワン🔗⭐🔉
ちょく‐がん【勅願】‥グワン
勅命による祈願。天皇の祈願。
⇒ちょくがん‐じ【勅願寺】
⇒ちょくがん‐しょ【勅願所】
ちょくがん‐じ【勅願寺】‥グワン‥🔗⭐🔉
ちょくがん‐じ【勅願寺】‥グワン‥
勅願によって鎮護国家・玉体安穏のため建立された寺。東大寺・大安寺・薬師寺などの類。
⇒ちょく‐がん【勅願】
ちょくがん‐しょ【勅願所】‥グワン‥🔗⭐🔉
ちょくがん‐しょ【勅願所】‥グワン‥
勅命によって国家鎮護・玉体安穏を祈願した社寺。
⇒ちょく‐がん【勅願】
ちょく‐ごう【勅号】‥ガウ🔗⭐🔉
ちょく‐ごう【勅号】‥ガウ
朝廷から高僧に賜った称号。
ちょく‐さい【勅祭】🔗⭐🔉
ちょく‐さい【勅祭】
勅命によって行われる祭祀。
⇒ちょくさい‐しゃ【勅祭社】
ちょく‐さい【勅裁】🔗⭐🔉
ちょく‐さい【勅裁】
①天皇の裁断。
②明治憲法下で、天皇が他の機関の参与をまたず、自ら行う裁断。
ちょくさい‐しゃ【勅祭社】🔗⭐🔉
ちょくさい‐しゃ【勅祭社】
勅祭の際、勅使を遣わして奉幣した神社。賀茂神社・石清水八幡宮・春日神社・熱田神宮・出雲大社・橿原かしはら神宮・近江神宮・平安神宮・明治神宮・靖国神社など16社をいう。
⇒ちょく‐さい【勅祭】
ちょく‐さん【勅参】🔗⭐🔉
ちょく‐さん【勅参】
旧制で、勅任の参事官の略。
ちょく‐し【勅旨】🔗⭐🔉
ちょく‐し【勅旨】
天皇の意思。詔勅の趣旨。
⇒ちょくし‐でん【勅旨田】
⇒ちょくし‐ぼく【勅旨牧】
ちょく‐し【勅使】🔗⭐🔉
ちょく‐し【勅使】
勅旨を伝達するために派遣される特使。
⇒ちょくし‐もん【勅使門】
ちょく‐し【勅諡】🔗⭐🔉
ちょく‐し【勅諡】
勅命によって諡おくりなを賜うこと。
ちょく‐じ【勅事】🔗⭐🔉
ちょく‐じ【勅事】
朝廷が賦課する臨時の課役。
ちょくし‐でん【勅旨田】🔗⭐🔉
ちょくし‐でん【勅旨田】
平安時代、皇室関係の経費にあてるために勅旨によって開墾された公田。
⇒ちょく‐し【勅旨】
ちょくし‐ぼく【勅旨牧】🔗⭐🔉
ちょくし‐ぼく【勅旨牧】
平安時代、皇室の料馬を潤沢にするために勅旨により設定された牧場。のちに、官牧と同じく朝廷所用の馬を供給する牧場。ちょくしまき。
⇒ちょく‐し【勅旨】
ちょくし‐もん【勅使門】🔗⭐🔉
ちょくし‐もん【勅使門】
勅使参向の際、その出入りに使用する門。
⇒ちょく‐し【勅使】
ちょく‐じゅ【勅授】🔗⭐🔉
ちょく‐しょ【勅書】🔗⭐🔉
ちょく‐しょ【勅書】
天皇の大命を布告する公文書。詔書が改元など臨時の大事に用いられたのに対して、勅書は臨時尋常の小事、例えば皇子賜姓しせいの場合などに用いられた。明治憲法下の公式令では、詔書と異なって一般に宣布されないもので、単に皇室の内部において発せられた文書的勅旨をいう。
ちょく‐しょう【勅詔】‥セウ🔗⭐🔉
ちょく‐しょう【勅詔】‥セウ
勅と詔。みことのり。
ちょく‐じょう【勅定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
ちょく‐じょう【勅定】‥ヂヤウ
天皇が親しく定めること。御治定。
ちょく‐じょう【勅諚】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
ちょく‐じょう【勅諚】‥ヂヤウ
天子のおおせ。天皇の命令。みことのり。勅命。
ちょく・す【勅す】🔗⭐🔉
ちょく・す【勅す】
〔他サ変〕
天子が命ずる。みことのりを下す。平家物語6「閻王また冥官に―・してのたまはく」
ちょく‐せん【勅宣】🔗⭐🔉
ちょく‐せん【勅宣】
勅命の宣旨。勅命。みことのり。
ちょく‐せん【勅撰】🔗⭐🔉
ちょく‐せん【勅撰】
①天子自ら詩歌・文章を撰すること。
②勅命によって詩歌・文章を撰すること。↔私撰。
⇒ちょくせんさくしゃ‐ぶるい【勅撰作者部類】
⇒ちょくせん‐しゅう【勅撰集】
⇒ちょくせん‐わかしゅう【勅撰和歌集】
ちょくせん‐ぎいん【勅選議員】‥ヰン🔗⭐🔉
ちょくせん‐ぎいん【勅選議員】‥ヰン
明治憲法下で、国家に勲功あり、または学識ある満30歳以上の男子の中から特に勅任された貴族院議員。任期は終身。
ちょくせんさくしゃ‐ぶるい【勅撰作者部類】🔗⭐🔉
ちょくせんさくしゃ‐ぶるい【勅撰作者部類】
「古今集」以下勅撰二十一代集の作者の世系・官位・没年・各集所載歌数などを記した書。
⇒ちょく‐せん【勅撰】
ちょくせん‐しゅう【勅撰集】‥シフ🔗⭐🔉
ちょくせん‐しゅう【勅撰集】‥シフ
勅撰による和歌・漢詩文などの集。特に勅撰和歌集を指す。
⇒ちょく‐せん【勅撰】
ちょくせん‐わかしゅう【勅撰和歌集】‥シフ🔗⭐🔉
ちょくせん‐わかしゅう【勅撰和歌集】‥シフ
勅命または院宣を奉じて編纂した歌集。醍醐天皇朝の古今集に始まり、後花園天皇朝の新続古今集に終わる。総称して二十一代集という。→三代集→八代集→十三代集
⇒ちょく‐せん【勅撰】
ちょく‐だい【勅題】🔗⭐🔉
ちょく‐だい【勅題】
①天皇の書いた題額。
②天皇出題の詩歌の題。特に、1869年(明治2)以降、恒例として行われていた歌御会始うたごかいはじめの題。「―詠草」
ちょく‐とう【勅答】‥タフ🔗⭐🔉
ちょく‐とう【勅答】‥タフ
①天皇が臣下に答えること。また、その答え。
②臣下が天子の問いに答えること。平治物語「勅使を以て…仰せられたりけるに許由遂に―をだに申さず」
⇒ちょくとう‐し【勅答使】
ちょくとう‐し【勅答使】‥タフ‥🔗⭐🔉
ちょくとう‐し【勅答使】‥タフ‥
勅答を伝達するために遣わされる使者。
⇒ちょく‐とう【勅答】
ちょく‐にん【勅任】🔗⭐🔉
ちょく‐にん【勅任】
勅命によって官職に任ずること。律令制では、大納言以上、左右大弁、八省の卿、五衛府の長官、弾正尹だんじょうのかみ、大宰帥など。明治憲法下では、高等官二等以上。→判任→奏任。
⇒ちょくにん‐かん【勅任官】
⇒ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】
ちょくにん‐かん【勅任官】‥クワン🔗⭐🔉
ちょくにん‐かん【勅任官】‥クワン
旧制の高等官の一つで、勅任により任用される官。広義には親任官・高等官一等・二等、狭義には親任官を除く。
⇒ちょく‐にん【勅任】
ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】‥ヰン🔗⭐🔉
ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】‥ヰン
貴族院議員の一種。勅任されて貴族院議員になったもの。勅選議員・多額納税者議員・帝国学士院会員議員など。
⇒ちょく‐にん【勅任】
ちょく‐はん【勅版】🔗⭐🔉
ちょく‐はん【勅版】
勅命によって出版された書籍。
ちょく‐ひつ【勅筆】🔗⭐🔉
ちょく‐ひつ【勅筆】
天皇の筆跡。宸筆しんぴつ。
⇒ちょくひつ‐りゅう【勅筆流】
ちょくひつ‐りゅう【勅筆流】‥リウ🔗⭐🔉
ちょくひつ‐りゅう【勅筆流】‥リウ
和様書道の一派。尊円入道親王から出て広く諸流を折衷したもの。もと後円融天皇の宸筆しんぴつを祖として考案された。
⇒ちょく‐ひつ【勅筆】
ちょく‐ふ【勅符】🔗⭐🔉
ちょく‐ふ【勅符】
勅を記載した公文書。
ちょく‐ふう【勅封】🔗⭐🔉
ちょく‐ふう【勅封】
勅命によって封印すること。
⇒ちょくふう‐の‐くら【勅封の蔵】
ちょくふう‐の‐くら【勅封の蔵】🔗⭐🔉
ちょくふう‐の‐くら【勅封の蔵】
勅封して、みだりに開閉することを許されない蔵。正倉院の類。
⇒ちょく‐ふう【勅封】
ちょく‐べっとう【勅別当】‥タウ🔗⭐🔉
ちょく‐べっとう【勅別当】‥タウ
別勅を以て親王家・斎院司に置かれた職員。ともに公卿くぎょうの兼任で、親王家では家司けいしの長官で家政を主宰し、斎院司では斎院司長官の上位で庶務を総掌した。
ちょく‐めい【勅命】🔗⭐🔉
ちょく‐めい【勅命】
①天皇の命令。みことのり。勅諚。
②明治憲法下で、法律・勅令の形式によらず、天皇が表示した命令。詔書・勅語・御沙汰などの種類があった。
ちょく‐めん【勅免】🔗⭐🔉
ちょく‐めん【勅免】
①勅命によって免許すること。勅許。
②勅命によって赦免すること。
ちょく‐もん【勅問】🔗⭐🔉
ちょく‐もん【勅問】
天皇の質問。
ちょく‐やく【勅約】🔗⭐🔉
ちょく‐やく【勅約】
天皇が自らした約束。
ちょく‐ゆ【勅諭】🔗⭐🔉
ちょく‐ゆ【勅諭】
天皇の親しく下した告諭。訓示的・特定的の意味を含む点で勅語とは異なる。「軍人―」
ちょく‐れい【勅令】🔗⭐🔉
ちょく‐れい【勅令】
明治憲法下、帝国議会の協賛を経ず、天皇の大権により発せられた法令。その内容はさまざまで、緊急勅令、法律の施行細則、官吏の任免など。
ちょく‐ろく【勅禄】🔗⭐🔉
ちょく‐ろく【勅禄】
勅命によって物を賜うこと。また、その物。
ちょっ‐かん【勅勘】チヨク‥🔗⭐🔉
ちょっ‐かん【勅勘】チヨク‥
天子のとがめ。勅命による勘当。宥免ゆうめんの勅許があるまで、閉門・蟄居ちっきょして謹慎するのを例とした。平家物語7「―の人なれば名字をばあらはされず」
ちょっ‐きょ【勅許】チヨク‥🔗⭐🔉
ちょっ‐きょ【勅許】チヨク‥
①天子の許可。勅命による免許。「条約の―を得る」
②明治憲法下で皇室の重大事項の実行に関し、皇族会議または輔弼ほひつ機関によらず、天皇の親裁に基づく許可。
てしがわら【勅使河原】‥ガハラ🔗⭐🔉
てしがわら【勅使河原】‥ガハラ
姓氏の一つ。
⇒てしがわら‐そうふう【勅使河原蒼風】
てしがわら‐そうふう【勅使河原蒼風】‥ガハラサウ‥🔗⭐🔉
てしがわら‐そうふう【勅使河原蒼風】‥ガハラサウ‥
華道家。大阪生れ。1927年、草月流を創始。彫刻やオブジェにも手を染め、現代美術との交流につとめた。(1900〜1979)
⇒てしがわら【勅使河原】
てし‐でん【勅旨田】🔗⭐🔉
てし‐でん【勅旨田】
⇒ちょくしでん
みこと‐のり【詔・勅】🔗⭐🔉
みこと‐のり【詔・勅】
(「御言宣みことのり」の意)天皇のことば。おおせ。おおみこと。詔勅。勅諚。勅命。文書上の規定では「詔」の字は臨時の大事に用い、「勅」は尋常の小事に用いる(令義解公式令)など諸説がある。継体紀(前田本)院政期点「宣御言ノリなせそ」
[漢]勅🔗⭐🔉
勅 字形
筆順
〔力部7画/9画/常用/3628・443C〕
[敕] 字形
〔攵部7画/11画/5837・5A45〕
〔音〕チョク(漢)
〔訓〕みことのり
[意味]
天子の言葉・命令。みことのり。「勅を奉ずる」「勅なればいともかしこし」〔大鏡〕「勅語・勅命・勅使・詔勅」▶臨時の大事に発せられるものを「詔」、通常の小事のを「勅」という。
[解字]
会意。「攵」(=動詞の記号)+「束」(=ひきしめる)。目下の者をいましめる言葉の意。「勅」は俗字。
[下ツキ
違勅・詔勅・奉勅・密勅
筆順
〔力部7画/9画/常用/3628・443C〕
[敕] 字形
〔攵部7画/11画/5837・5A45〕
〔音〕チョク(漢)
〔訓〕みことのり
[意味]
天子の言葉・命令。みことのり。「勅を奉ずる」「勅なればいともかしこし」〔大鏡〕「勅語・勅命・勅使・詔勅」▶臨時の大事に発せられるものを「詔」、通常の小事のを「勅」という。
[解字]
会意。「攵」(=動詞の記号)+「束」(=ひきしめる)。目下の者をいましめる言葉の意。「勅」は俗字。
[下ツキ
違勅・詔勅・奉勅・密勅
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