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き‐さき【機先】🔗🔉

き‐さき機先】 ①前兆。きっさき。「―がわるい」 ②⇒きせん

き‐せん【機先】🔗🔉

き‐せん機先】 事のまさに起ころうとする直前。また、事を行おうとするやさき。きさき。 ⇒機先を制する

○機先を制するきせんをせいする🔗🔉

○機先を制するきせんをせいする 他に先んじて事を行い、その気勢・計画を抑えて自らを有利に導く。 ⇒き‐せん【機先】 きそ木曾⇒きそだに(木曾谷) き‐そ起訴】 〔法〕裁判所に訴訟を起こすこと。特に、検察官が裁判所へ公訴を提起することをいう。 き‐そ基礎】 ①その上に建物を建てたり大きな装置を設置したりするためにすえる土台。いしずえ。 ②それを前提として事物全体が成り立つような、もとい。「―を固める」「―理論」 ③建築に先立って地面をならし固めること。地形じぎょう。「―工事」 き‐そ稀疎】 まれでまばらなこと。 き‐そ機素】 機械・機構を構成する要素的部分。機械要素。 き‐ぞ昨夜】 (上代東国方言ではキソと清音)ゆうべ。昨夜。万葉集2「わが恋ふる君そ―の夜夢いめに見えつる」。万葉集14「恋ひてか寝らむ―もこよひも」 ぎ‐そ義疏】 (ギショとも)経論・経書の意義・内容を解説した書。「三経―」 きそ‐あみ基礎編み】 編物の基礎をなす編み方。鉤針かぎばり編みの鎖編み・ひきぬき編み・細こま編み・長編み、棒針編みの表おもて編み・裏編みなど。 きそい競いキソヒ きそうこと。競争すること。きおい。 ⇒きそい‐うま【競い馬】 ⇒きそい‐がたり【競い語り】 きそい‐うま競い馬キソヒ‥ 馬をはしらす競争。くらべうま。けいば。 ⇒きそい【競い】 きそ‐いがく基礎医学】 医学の研究・教育・実践上の専門分科のうち、直接患者の診療に携わらないものの総称。現代の日本では通例、正常の人体の構造および機能を研究・教授する学問(解剖学・生理学・生化学)、臨床の基礎的事項を研究・教授する学問(病理学・薬理学・微生物学・免疫学)および社会医学(法医学・衛生学・公衆衛生学)を含む。 きそい‐がたり競い語りキソヒ‥ 負けまいと互いに言いあうこと。 ⇒きそい【競い】 きそい‐がり着襲狩・競狩キソヒ‥ (「競狩」は「着襲きそい」を「競きそい」と解したのに基づく)5月の節句に、狩の衣服を整えて山野に出て薬草や鹿茸ろくじょうを採集する行事。くすりがり。万葉集17「かきつばた衣にすりつけますらをの―する月は来にけり」 き‐そう気相‥サウ 物質が気体となっている状態。 き‐そう奇相‥サウ めずらしくすぐれた人相。 き‐そう奇想‥サウ 普通では思いつかない考え。奇抜な考え。 ⇒きそう‐てんがい【奇想天外】 き‐そう起草‥サウ 草稿を書き起こすこと。文案をつくること。「―者」 き‐そう帰巣‥サウ 昆虫類・魚類・鳥類・哺乳類などの動物が、以前にすんでいた場所、特に巣や産卵場へ帰って来ること。「―本能」 ⇒きそう‐せい【帰巣性】 き‐そう帰葬‥サウ 他郷で死んだ人を郷里へ帰し送って葬ること。 き‐そう帰装‥サウ かえりじたくをすること。 き‐そう基層】 ある物事の基礎となって根底に横たわっているもの。 き‐そう寄贈⇒きぞう き‐そう貴相‥サウ 貴い人相。貴い地位にのぼるべき人相。 き‐そう貴僧】 ①身分の高い、すぐれた僧。 ②僧侶である相手を敬って呼ぶ語。御坊。御僧。仮名草子、伊曾保「持ちたる百貫の料足を―に奉るべし」 きそう貴霜‥サウ ⇒クシャーナちょう き‐そう箕帚‥サウ ⇒きしゅう きそう徽宗】 北宋第8代の皇帝。名は佶。神宗の子。詩・書・画をよくし、特に花鳥画に巧み。美術工芸を奨励するかたわら、土木工事を盛んにし、経済を活性化させた。1125年金軍南下により欽宗に譲位、27年再度の金軍侵入により捕虜となり(靖康の変)、五国城(今の黒竜江省)で没。(在位1100〜1125)(1082〜1135) きそ・う競うキソフ 〔自五〕 互いに他より先になろうと争う。張り合う。競争する。三蔵法師伝承徳点「門を専らにして執を競キソフ」。こんてむつすむん地「いかなる強勢をもて―・ひ来るとも、恐るる事あるべからず」。「わざを―・う」「―・って開発する」 き‐そ・う着襲ふ‥ソフ 〔他四〕 着物を重ねて着る。万葉集5「布肩衣ありのことごと―・へども寒き夜すらを」 きぞう木蔵‥ザウ きまじめな人、風流や人情を解さない人、色気づかずうぶな人などの擬人名。誹風柳多留6「引ツぱいでおこすむすめは―なり」 き‐ぞう帰蔵‥ザウ 殷代の占法。連山・周易とともに三易の称がある。黄帝の作と伝えられる。 き‐ぞう寄蔵‥ザウ 〔法〕委託を受けて盗品などを保管すること。1995年刑法改正前の用語。 き‐ぞう寄贈】 (キソウとも)金銭や品物を他人におくり与えること。贈呈。贈与。「図書を―する」「―者」 き‐ぞう跪像‥ザウ ひざまずいた姿の像。坐像の一種で、跪坐しているもの。 ぎ‐そう偽装・擬装‥サウ ほかの物とよく似た色や形にして人目をあざむくこと。また、そのもの。特に戦場などで敵の攻撃を避けるために用いる。「―倒産」→カムフラージュ→迷彩 ぎ‐そう偽層】 〔地〕(→)斜交葉理に同じ。 ぎ‐そう義倉‥サウ 凶年に窮民を救う目的で、平時に貧富の差に応じて穀物を徴収し、これを貯えておく倉。中国で北斉・隋・唐の頃行われ、日本でも律令に規定され、国衙こくがの倉に粟を貯えたが間もなく廃絶。江戸時代にも宇和島・弘前などで藩の事業として設けた。→社倉 ぎ‐そう儀装‥サウ 儀式の装飾、設備。 ぎ‐そう擬生‥サウ 擬文章生ぎもんじょうしょうの略。宇津保物語国譲下「進士よりいでたる人二十人、―も召したり」 ぎ‐そう艤装‥サウ 船体が完成して進水してから、航海や荷役等に必要な一切の装備を整えて就航するまでの工事の総称。また、その装備。 ぎ‐そう議奏】 ①政事を議定して奏上すること。 ②武家時代の朝廷の職名。鎌倉幕府設立の際、源頼朝の推挙により九条兼実ら10人の公卿がこれに補せられ、議奏公卿として重要な政務を合議。江戸時代には天皇に近侍し、口勅を公卿以下に伝え、また議事を奏上した。 ぎ‐ぞう偽造‥ザウ ほんものに類似のものをつくること。にせものをつくること。「―の一万円札」「旅券を―する」 ⇒ぎぞう‐ざい【偽造罪】 き‐そうえん‐こう輝蒼鉛鉱‥サウ‥クワウ 硫化ビスマスから成る鉱物。斜方晶系、繊維状・柱状。金属光沢をもち、鉛灰色。ビスマスの鉱石。 きそう‐かん気送管‥クワン (→)空気伝送管に同じ。 ぎそう‐かん蟻走感】 皮膚の表面に蟻ありが這っているように感じる異常感覚。知覚神経刺激症状で、神経疾患の際に見られる。 きそう‐きょく奇想曲・綺想曲‥サウ‥ 〔音〕(→)カプリッチオに同じ。 ぎぞう‐ざい偽造罪‥ザウ‥ ①行使の目的で通貨・文書・有価証券・印章を偽造する罪。 ②内容虚偽の証拠をつくる罪。 ⇒ぎ‐ぞう【偽造】 きそう‐せい帰巣性‥サウ‥ 動物がもつ帰巣の本能。帰家性。帰巣本能。 ⇒き‐そう【帰巣】 きそう‐てんがい奇想天外‥サウ‥グワイ 普通の人の思いもつかない考え。「奇想天外より落つ」「奇想天外より来る」の略。 ⇒き‐そう【奇想】 ギゾーFrançois Pierre Guillaume Guizot】 フランスの歴史家・政治家。新教徒で自由主義者。七月王政下に首相となる。二月革命勃発により国外に亡命。著「イギリス革命史」「ヨーロッパ文明史」「フランス文明史」など。(1787〜1874) きそ‐おんたけ木曾御岳⇒おんたけ(御岳) きそ‐かいどう木曾街道‥ダウ (→)木曾路きそじの別称。 きそ‐がわ木曾川‥ガハ 長野県の中部、鉢盛山に発源、長野・岐阜・愛知・三重の4県を流れる川。王滝川・飛騨川などの支流を合し伊勢湾に注ぐ。長さ227キロメートル。 きそ‐きそ かいがいしいさま。はきはき。いそいそ。浄瑠璃、弱法師「ちと―となされませ、日が暮るるが」 き‐そく気色】 キショクの転。大鏡道隆「御前にまゐり給ひて御―たまはり給ひければ」。〈色葉字類抄〉 ⇒きそく‐め・く【気色めく】 き‐そく気息】 いき。息づかい。呼吸。 ⇒きそく‐えんえん【気息奄奄】 き‐そく規則】 ①きまり。のり。おきて。さだめ。太平記40「荼毘の―を調へて仏事の次第厳重也」。「―を守る」「就業―」 ②物事の秩序。「―だった研究態度」 ③事件または行為の一様性を表現し、または要求する命題。 ④人の行為や事務取扱いの標準となるもの。 ⑤〔法〕 ㋐都道府県知事・市町村長がその権限に属する事務に関して制定する法規範。→条例。 ㋑最高裁判所が自己の権限によって訴訟手続、弁護士、裁判所内部の規律、司法事務の処理に関して制定する法。なお、国会の両議院、会計検査院、人事院、各種の委員会なども、その事務に関して同様に規則を制定する権限をもつ。 ⇒きそく‐ただし・い【規則正しい】 ⇒きそく‐てき【規則的】 ⇒きそく‐どうし【規則動詞】 き‐そく亀足】 ①膳部にのせた鳥肉の足または魚肉を刺した串のもとを紙で巻き、その余りをひねって、指をよごさないようにしたもの。 ②折敷おしき・折櫃おりびつなどに敷いた紙の四隅を上に折り返しておくもの。 ③蓋のない容器を紙でおおったとき、その紙が取れないよう四隅でその端をひねっておくもの。 き‐そく貴息】 相手の人の子息の尊敬語。令息。 き‐そく窺測】 うかがいはかること。推測。 き‐そく羈束】 ①つなぎしばること。 ②束縛して自由を得させないこと。羈絆。拘束。 ⇒きそく‐こうい【羈束行為】 ⇒きそく‐りょく【羈束力】 き‐そく驥足】 (「駿馬の脚力」の意から)すぐれた才能。俊才。 ⇒驥足を展ぶ き‐ぞく帰属】 ①つくこと。したがうこと。「会社への―意識」 ②財産・権利などが特定の主体に属するようになること。「国庫に―する」 ⇒きぞく‐りろん【帰属理論】 き‐ぞく貴族】 ①家柄や身分の貴い人。出生によって社会的特権を与えられた身分。 ②(nobility)中世ヨーロッパの封建社会では、戦士身分として僧侶とともに領主層を構成し、土地と農民を支配した階級。→三部会。 ③比喩的に、特権をもち高い地位にある人。「独身―」 ⇒きぞく‐いん【貴族院】 ⇒きぞくいん‐ぎいん【貴族院議員】 ⇒きぞく‐しゅぎ【貴族主義】 ⇒きぞく‐せい【貴族制】 ⇒きぞく‐てき【貴族的】 ぎ‐そく偽足・擬足】 〔生〕(→)仮足かそくに同じ。 ぎ‐そく義足】 足の切断された部分を補うための人工の足。 ぎ‐そく儀則】 ①儀式。太平記37「軈やがて還幸の―を促されける」 ②法則。規則。 ぎ‐ぞく義賊】 金持から金品を盗んで貧民に分け与える、義侠的な盗賊。 きぞく‐いん貴族院‥ヰン 明治憲法下で、衆議院とともに帝国議会を構成した機関。1890年(明治23)創設。上院の一種。尾崎紅葉、金色夜叉「才の敏、学の博、―の椅子を占めて優に高かるべき器うつわ⇒き‐ぞく【貴族】 きぞくいん‐ぎいん貴族院議員‥ヰン‥ヰン 貴族院を組織した議員。皇族議員・華族議員・勅任議員(勅選議員と多額納税議員、のちに学士院会員議員)により構成された。 ⇒き‐ぞく【貴族】 きそく‐えんえん気息奄奄】 息も絶え絶えで、今にも死にそうなさま。 ⇒き‐そく【気息】 きそく‐こうい羈束行為‥カウヰ 〔法〕行政庁が法に基づいて行う行政行為のうち、法がその行為の要件・内容等について一義的・確定的に定めているため、自らの判断で法を解釈適用する裁量の余地のない行為。↔裁量行為。 ⇒き‐そく【羈束】 きぞく‐しゅぎ貴族主義】 少数の特権階級が支配者たることを認める主張。転じて、少数の選良だけが文化に参与し得ると考える立場。 ⇒き‐ぞく【貴族】 きぞく‐せい貴族制】 (aristocracy)貴族が政治権力を握って行う統治方式。貴族政治。 ⇒き‐ぞく【貴族】 きそく‐ただし・い規則正しい】 〔形〕 規則に、よくのっとっているさま。一定の基準に従って、繰り返し行われるさま。「―・い生活を送る」「―・く並んでいる」 ⇒き‐そく【規則】 きそく‐てき規則的】 一定のきまりに従っているさま。秩序立っているさま。 ⇒き‐そく【規則】 きぞく‐てき貴族的】 いかにも貴族らしいさま。気品がある、気位が高い、とりすましている、なにかと格式ばるといった外観や態度にいう。 ⇒き‐ぞく【貴族】 きそく‐どうし規則動詞】 語形が一定の型通りに規則的に変化・活用する動詞。日本語では変格活用に対し、正格に活用する動詞。↔不規則動詞 ⇒き‐そく【規則】 きそく‐め・く気色めく】 〔自四〕 気色を表面に現す。けしきだつ。栄華物語御裳着「ふるき人々―・く」 ⇒き‐そく【気色】 きそく‐りょく羈束力】 〔法〕裁判が、それを言い渡した裁判所を拘束する効力。いったん判決の言渡しをした裁判所は原則として自らこれを取り消しまたは撤回することはできない。また、移送決定のように、裁判が当該手続内で他の裁判所を拘束する効力を指すこともある。 ⇒き‐そく【羈束】 きぞく‐りろん帰属理論】 〔心〕生起した物事の原因を何かに帰属させるときの、各人に固有の推測の傾向を明らかにしようとする理論。 ⇒き‐ぞく【帰属】

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