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広辞苑の検索結果 (4)

しゅ‐けん【主権】🔗🔉

しゅ‐けん主権】 (sovereignty) ①その国家自身の意思によるほか、他国の支配に服さない統治権力。国家構成の要素で、最高・独立・絶対の権力。統治権。 ②国家の政治のあり方を最終的に決める権利。「国民―」 ⇒しゅけん‐こっか【主権国家】 ⇒しゅけん‐ざいみん【主権在民】 ⇒しゅけん‐しゃ【主権者】

しゅけん‐こっか【主権国家】‥コク‥🔗🔉

しゅけん‐こっか主権国家‥コク‥ 他国に従属せず、自らの国内・国際問題を独立して決定できる国。国際法の基本主体。 ⇒しゅ‐けん【主権】

しゅけん‐ざいみん【主権在民】🔗🔉

しゅけん‐ざいみん主権在民】 主権が国民に存すること。明治憲法では主権が天皇にあったが(主権在君)、日本国憲法では国民にある。 ⇒しゅ‐けん【主権】

しゅけん‐しゃ【主権者】🔗🔉

しゅけん‐しゃ主権者】 主権を有する者。日本国憲法下では国民。 ⇒しゅ‐けん【主権】

大辞林の検索結果 (5)

しゅ-けん【主権】🔗🔉

しゅ-けん [0] 【主権】 〔sovereignty〕 (1)国家の統治権。他国の意思に左右されず,自らの意思で国民および領土を統治する権利。領土・国民とともに国家の三要素をなす。 (2)国家の意思や政治のあり方を最終的に決定する権利。

しゅけん-こく【主権国】🔗🔉

しゅけん-こく [2] 【主権国】 (1)主権を行使しうる独立国。 (2)ある事件の取り扱いや審理に関して権利を行使できる国。

しゅけん-ざいみん【主権在民】🔗🔉

しゅけん-ざいみん [0] 【主権在民】 国家の主権が国民にあること。日本国憲法は前文でこれを宣言する。国民主権。

しゅけん-しゃ【主権者】🔗🔉

しゅけん-しゃ [2] 【主権者】 〔「しゅけんじゃ」とも〕 主権を有する者。

しゅけん【主権】(和英)🔗🔉

しゅけん【主権】 sovereignty.→英和 ‖主権国家 a sovereign nation[state].主権在民 Sovereignty rests with the people.主権者 the sovereign.

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