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よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】🔗🔉

よさん‐せんぎ‐けん予算先議権】 予算は国民の利害に大きな関係があるから、下院でまず審議しなければならないという、近代憲法の原則。日本国憲法でもこの原則を承認し、第60条で衆議院先議を規定している。 →参照条文:日本国憲法第60条 ⇒よ‐さん【予算】

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よさん-せんぎけん【予算先議権】🔗🔉

よさん-せんぎけん [6] 【予算先議権】 二院制において,一院が他の一院に先立って予算の審議を行う権能。通常,下院が有し,日本では衆議院が有する。

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