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広辞苑の検索結果 (1)
よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】🔗⭐🔉
よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】
予算は国民の利害に大きな関係があるから、下院でまず審議しなければならないという、近代憲法の原則。日本国憲法でもこの原則を承認し、第60条で衆議院先議を規定している。
→参照条文:日本国憲法第60条
⇒よ‐さん【予算】
大辞林の検索結果 (1)
よさん-せんぎけん【予算先議権】🔗⭐🔉
よさん-せんぎけん [6] 【予算先議権】
二院制において,一院が他の一院に先立って予算の審議を行う権能。通常,下院が有し,日本では衆議院が有する。
広辞苑+大辞林に「予算先議権」で始まるの検索結果。