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広辞苑の検索結果 (2)

し‐きせ【為着せ・仕着せ】🔗🔉

し‐きせ為着せ・仕着せ】 (現在は多く「お―」の形で用いる) ①(「四季施」とも書く)主人から奉公人に季節に応じて着物を与えること。また、その着物。傾城禁短気「親方からの―の衣裳もわがものとは定め難し」。島崎藤村、春「住職に言はせると、四季施のやうな法衣ころもが得られないでもない」 ②転じて、自分の意志とは関係なく一方的に与えられた事柄。「お―はいやだ」 ⇒しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】

しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】🔗🔉

しきせ‐だい為着せ代・仕着せ代】 主人から奉公人にしきせの衣服代として給与した金銭。 ⇒し‐きせ【為着せ・仕着せ】

大辞林の検索結果 (3)

し-きせ【仕着せ・為着せ・四季施】🔗🔉

し-きせ [0] 【仕着せ・為着せ・四季施】 (1)主人が使用人に,その季節の衣服を与えること。また,その衣服。普通は,盆・暮れの二度。おしきせ。 (2)江戸時代,幕府が諸役人に時服を与えたこと。また,その衣服。おしきせ。

しきせ-だい【仕着せ代・四季施代】🔗🔉

しきせ-だい [0] 【仕着せ代・四季施代】 江戸時代,衣服代として諸役人に幕府から与えた金。

しきせ【仕着せ】(和英)🔗🔉

しきせ【仕着せ】 (a) livery.→英和

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