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だい‐げん【代言】🔗🔉

だい‐げん代言】 ①本人に代わって弁論すること。代理として述べること。 ②代言人の略。「三百―」 ⇒だいげん‐にん【代言人】

だいげん‐にん【代言人】🔗🔉

だいげん‐にん代言人】 (明治期に用いた語)弁護士の旧称。夏目漱石、それから「貴方は丸で―の様な事を仰おっしやるのね」 ⇒だい‐げん【代言】

大辞林の検索結果 (2)

だい-げん【代言】🔗🔉

だい-げん [0] 【代言】 (名)スル (1)本人に代わって弁論すること。 (2)「代言人」の略。「三百―」

だいげん-にん【代言人】🔗🔉

だいげん-にん [0] 【代言人】 弁護士の旧称。

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