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広辞苑の検索結果 (3)

こう‐ほう【公法】‥ハフ🔗🔉

こう‐ほう公法‥ハフ 国や地方公共団体の組織・権限または公益に関する法の総称。憲法・行政法・刑法・訴訟法(民事・刑事)・国際公法はこれに属する。↔私法。 ⇒こうほうじょう‐の‐かくにんそしょう【公法上の確認訴訟】

こうほうじょう‐の‐かくにんそしょう【公法上の確認訴訟】‥ハフジヤウ‥🔗🔉

こうほうじょう‐の‐かくにんそしょう公法上の確認訴訟‥ハフジヤウ‥ 行政訴訟の一種。被告を国または公共団体として、公法上の法律関係に関する確認を求める当事者訴訟。 ⇒こう‐ほう【公法】

こう‐ほうじん【公法人】‥ハフ‥🔗🔉

こう‐ほうじん公法人‥ハフ‥ 公の事務を行うことを目的とする法人。広義には国家も公法人であるが、普通は、国家の意思によって形成され、ある範囲においては国家的公権を与えられるもの。地方公共団体・公団・公庫の類。↔私法人

大辞林の検索結果 (5)

こう-ほう【公法】🔗🔉

こう-ほう ―ハフ [1][0] 【公法】 国家の組織,国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。特に,憲法・行政法を意味する場合もある。 ⇔私法

こうほう-じょう-の-けいやく【公法上の契約】🔗🔉

こうほう-じょう-の-けいやく ―ハフジヤウ― 【公法上の契約】 公法上の効果の発生を目的とし,公共団体相互間,私人相互間で成立する契約。土地収用手続き上の協議などがその例。行政契約。

こうほう-じょう-の-だんたい【公法上の団体】🔗🔉

こうほう-じょう-の-だんたい ―ハフジヤウ― 【公法上の団体】 ⇒公法人(コウホウジン)

こう-ほうじん【公法人】🔗🔉

こう-ほうじん ―ハフジン [3] 【公法人】 特定の行政目的のために公の事務を行うことを目的とする法人。公社・公団・公庫・公共組合・公共企業体など。公法上の団体。 ⇔私法人

こうほう【公法】(和英)🔗🔉

こうほう【公法】 public law.公法学者 a publicist.→英和

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