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い‐ふ【委付】ヰ‥🔗🔉

い‐ふ委付ヰ‥ ①ゆだね頼むこと。まかせて渡すこと。委託。今昔物語集5「国位を―して国を治むる事」 ②船舶所有者等を保護するための海商法上の制度。船舶の衝突その他船長の過失で他人に損害を加えた場合、海産を被害者に移転する旨意思表示すれば損害賠償の責任を免除され(免責委付)、また船舶の沈没などに際し、その船舶の所有権を保険会社に移転すれば保険金全額を取得できる(保険委付)。

大辞林の検索結果 (1)

い-ふ【委付】🔗🔉

い-ふ ― [1] 【委付】 (名)スル (1)ゆだねること。「全権を―する」 (2)海商法上,一定の効果を発生させるために,自己の権利を他へ移転すること。損害賠償などの債務を免れるために海産などの権利を移転する免責委付と,保険金全額を取得するために船舶などの権利を移転する保険委付がある。免責委付は1975年(昭和50)に廃止。

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