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広辞苑の検索結果 (1)
さし‐と・める【差し止める】🔗⭐🔉
さし‐と・める【差し止める】
〔他下一〕[文]さしと・む(下二)
ある動作をやめさせる。禁止する。「新聞の記事を―・める」「出入りを―・める」
大辞林の検索結果 (5)
さし-とめ【差(し)止め】🔗⭐🔉
さし-とめ [0] 【差(し)止め】
さしとめること。禁止。「出入り―」
さしとめ-せいきゅう【差(し)止め請求】🔗⭐🔉
さしとめ-せいきゅう ―キウ [5] 【差(し)止め請求】
(1)他人の違法な行為によって自分の利益が侵害される恐れがある場合にその行為を行わないように相手に請求すること。
(2)特に公害等によって利益が侵害された場合に,被害者が加害者に対して侵害の停止や予防を求めること,あるいは,そのために行う訴訟。
さしとめ-せいきゅうけん【差(し)止め請求権】🔗⭐🔉
さしとめ-せいきゅうけん ―セイキウ― [7] 【差(し)止め請求権】
一定の行為の差し止めを請求できる権利。物的会社において取締役または会社が一定の違法行為を行う恐れがある場合に,株主・株式会社の監査役・社員{(2)}に認められるもののほか,不正な商号の使用・不正競争行為・無体財産権の侵害に対するものなどが法定されている。
さし-と・める【差(し)止める】🔗⭐🔉
さし-と・める [4][0] 【差(し)止める】 (動マ下一)[文]マ下二 さしと・む
(1)ある動作をやめさせる,禁止する。「出版を―・める」「出入りを―・められる」
(2)船を停泊させる。「けふは難波に船―・めて/源氏(澪標)」
広辞苑+大辞林に「差し止め」で始まるの検索結果。