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しき‐けん【指揮権】🔗🔉

しき‐けん指揮権】 法務大臣が、検察事務および犯罪捜査について検察官を一般に指揮監督する権限。個々の事件の取調べまたは処分については、検事総長を通じてのみ行使できる。「―発動」

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しき-けん【指揮権】🔗🔉

しき-けん [2] 【指揮権】 (1)職務を指揮・監督する権限。 (2)検察官の検察事務および犯罪捜査について法務大臣がもつ指揮・監督権。個々の取り調べや処分については検事総長だけを指揮できる。「―発動」

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