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広辞苑の検索結果 (13)

けん‐り【権利】🔗🔉

けん‐り権利】 ①[荀子勧学]権勢と利益。権能。 ②〔法〕(right) ㋐一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「―を取得する」 ㋑ある事をする、またはしないことができる能力・自由。「他人を非難する―はない」↔義務。 ⇒けんり‐おち【権利落】 ⇒けんり‐かぶ【権利株】 ⇒けんり‐きん【権利金】 ⇒けんり‐こうそく【権利拘束】 ⇒けんり‐しち【権利質】 ⇒けんり‐しょう【権利証】 ⇒けんり‐しょうてん【権利章典】 ⇒けんり‐せいがん【権利請願】 ⇒けんり‐せんげん【権利宣言】 ⇒けんり‐つき【権利付】 ⇒けんり‐のうりょく【権利能力】 ⇒けんり‐もんだい【権利問題】

けんり‐おち【権利落】🔗🔉

けんり‐おち権利落】 株式で、配当金を受け取る権利、新株引受権などの権利がなくなること。また、その権利がなくなった株の相場。↔権利付。→新株落⇒けん‐り【権利】

けんり‐かぶ【権利株】🔗🔉

けんり‐かぶ権利株】 会社設立の登記または発行済株式総数増加の登記をなす以前の株式引受人の権利。 ⇒けん‐り【権利】

けんり‐きん【権利金】🔗🔉

けんり‐きん権利金】 不動産の賃貸借に際し、賃借権設定の対価として、賃料以外に賃借人から賃貸人に支払われる金銭。 ⇒けん‐り【権利】

けんり‐こうそく【権利拘束】🔗🔉

けんり‐こうそく権利拘束(→)訴訟係属に同じ。1890年(明治23)制定の旧民事訴訟法の用語。 ⇒けん‐り【権利】

けんり‐しち【権利質】🔗🔉

けんり‐しち権利質】 債権その他の財産権を目的(対象)とする質権。 ⇒けん‐り【権利】

けんり‐しょう【権利証】🔗🔉

けんり‐しょう権利証】 登記済証の通称。2004年に廃止され、現在では登記識別情報が登記所から通知される。→登記識別情報⇒けん‐り【権利】

けんり‐しょうてん【権利章典】‥シヤウ‥🔗🔉

けんり‐しょうてん権利章典‥シヤウ‥ (Bill of Rights)1689年12月、イギリス議会が「権利宣言」に基づき国制を規定した議会制定法。市民の自由を保障し、立法・課税承認などに関する議会の権利を確認することにより、イギリス立憲政治の基礎を確立。 ⇒けん‐り【権利】

けんり‐せいがん【権利請願】‥グワン🔗🔉

けんり‐せいがん権利請願‥グワン (Petition of Right)1628年イギリス議会がチャールズ1世の圧政に抗して提出した文書。恣意的な課税、不法な逮捕・投獄などはイギリス国民の古来の権利を踏みにじるものであると主張。マグナカルタ・権利章典と共にイギリス憲法の三大法典。 →文献資料[権利請願] ⇒けん‐り【権利】

けんり‐せんげん【権利宣言】🔗🔉

けんり‐せんげん権利宣言】 (Declaration of Rights)1689年2月、名誉革命直後イギリス議会が、ウィリアム3世と妃メアリー2世の共同即位の条件として提出した文書。古来認められた国民の権利と自由を宣言し、王権に対する議会の優位を主張。 ⇒けん‐り【権利】

けんり‐つき【権利付】🔗🔉

けんり‐つき権利付】 株式で、配当金や新株を受ける権利が付いていること。また、その株の相場。↔権利落。 ⇒けん‐り【権利】

けんり‐のうりょく【権利能力】🔗🔉

けんり‐のうりょく権利能力】 〔法〕権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格で、自然人は出生と同時に無制限に、法人は設立と同時に一定の範囲で、これを取得する。 ⇒けん‐り【権利】

けんり‐もんだい【権利問題】🔗🔉

けんり‐もんだい権利問題】 〔哲〕(quid juris ラテン)事実の成立ちを明らかにしようとする事実問題(quid facti ラテン)の立場に対して、事実の根拠・妥当性を論証しようとする立場。カントは認識論の問題を人間的認識の普遍妥当性の基礎づけと見て、この語を法律用語から借用。↔事実問題 ⇒けん‐り【権利】

大辞林の検索結果 (13)

けん-り【権利】🔗🔉

けん-り [1] 【権利】 (1)〔法〕 〔right〕 (ア)ある利益を主張し,これを享受することのできる資格。社会的・道徳的正当性に裏づけられ,法律によって一定の主体,特に人に賦与される資格。「生きる―」「―をおかす」(イ)何らかの原理や存在によって一定の主体に賦与される,ある行為をなし,またはなさぬことができる能力・資格。 ⇔義務 (2)権力とそれに伴う利益。

けんり-おち【権利落ち】🔗🔉

けんり-おち [0][5] 【権利落ち】 ある期日(割り当て日)以後,旧株に割り当てられていた新株または子会社株の取得権利がなくなること。

けんり-かぶ【権利株】🔗🔉

けんり-かぶ [3] 【権利株】 会社の成立前または新株発行の効力発生前における株式引受人がもつ権利。株式引受人たる地位。

けんり-きん【権利金】🔗🔉

けんり-きん [0] 【権利金】 借地契約または借家契約締結の際広くみられる慣行で,賃借料以外に賃借人が地主・家主に支払う金銭。敷金と異なり,契約終了後返還されない。

けんり-しち【権利質】🔗🔉

けんり-しち [3] 【権利質】 債権・株式・地上権など物以外の権利の上に成立する質権。

けんり-しょう【権利証】🔗🔉

けんり-しょう [0] 【権利証】 ⇒登記済証(トウキズミシヨウ)

けんり-しょうてん【権利章典】🔗🔉

けんり-しょうてん ―シヤウ― [4] 【権利章典】 〔Bill of Rights〕 1689年イギリス議会が発布した法。権利宣言を王が承認し,議会が法制化。国民と議会の権利を明確化し,イギリス立憲政治の原点となる。

けんり-せいがん【権利請願】🔗🔉

けんり-せいがん ―グワン [4] 【権利請願】 〔Petition of Right〕 1628年にイギリス議会が専制的なチャールズ一世に提出した請願。議会の同意のない課税や不法逮捕に反対し,従来からの国民の権利と自由を確保しようとした。

けんり-せんげん【権利宣言】🔗🔉

けんり-せんげん [4] 【権利宣言】 〔Declaration of Rights〕 名誉革命中の1689年ウィリアム三世とメアリ二世の即位に際して,イギリス議会が発した宣言。 →権利章典

けんり-のうりょく【権利能力】🔗🔉

けんり-のうりょく [4] 【権利能力】 私法上,権利および義務の主体たりうる資格。自然人と法人に認められる。 →行為能力

けんり-もんだい【権利問題】🔗🔉

けんり-もんだい [4] 【権利問題】 〔(ラテン) quid juris〕 事実を事実としてその内容を解明するのではなく,その権利や価値を確定すること。カントがその著「純粋理性批判」において法律語より借用し,認識論は我々の認識が客観的妥当性をもつための権利あるいは根拠を論ずべきものであると述べた語。 ⇔事実問題

けんり-らんよう【権利濫用】🔗🔉

けんり-らんよう [4][1] 【権利濫用】 形式的には権利行使の外形を有するが,実質的には権利の行使と認めることができず,違法とされる行為。権利の濫用。

けんり【権利】(和英)🔗🔉

けんり【権利】 a right;→英和 a claim (請求権);→英和 a title (主張する資格);→英和 a privilege (特権).→英和 〜がある have a right[be entitled].‖権利金 a premium;key money.権利書 a certificate of title.

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