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そうさい‐けん【相殺権】サウ‥🔗🔉

そうさい‐けん相殺権サウ‥ ①民法上、相殺によって自己の債務を消滅させうる権利。 ②破産法上、破産者に対して債務を負担する破産債権者が、破産債権とその債務とを相殺できる権利。 ⇒そう‐さい【相殺】

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そうさい-けん【相殺権】🔗🔉

そうさい-けん サウ― [3] 【相殺権】 破産債権者が破産者に対して債権を有している場合,破産手続きによらず破産債権とその債務を相殺する権利。

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