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広辞苑の検索結果 (1)
きんちさん‐しゃ【禁治産者】🔗⭐🔉
きんちさん‐しゃ【禁治産者】
〔法〕心神喪失の常況にあるため家庭裁判所の審判により禁治産の宣告を受けた者。1999年民法改正により成年被後見人と改称。
大辞林の検索結果 (5)
きん-じさん【禁治産】🔗⭐🔉
きん-じさん ―ヂサン [3] 【禁治産】
⇒きんちさん(禁治産)
きん-ちさん【禁治産】🔗⭐🔉
きん-ちさん [3] 【禁治産】
自分の財産を管理・処分することを禁じられること。心神喪失が通常の状態である者を保護するため,法律上,自分で財産を管理する能力がないものとして,これに後見人をつける制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求によって家庭裁判所が宣告する。
きんちさん-しゃ【禁治産者】🔗⭐🔉
きんちさん-しゃ [4] 【禁治産者】
家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた者。後見人が財産上の行為について代理権をもつ。
きんじさん【禁治産】(和英)🔗⭐🔉
きんじさん【禁治産】
⇒禁治産(きんちさん).
きんちさん【禁治産】(和英)🔗⭐🔉
きんちさん【禁治産】
《法》incompetency.→英和
〜の宣告を受ける be declared incompetent.‖禁治産者 an interdict.
広辞苑+大辞林に「禁治産」で始まるの検索結果。